債務整理

債務整理のデメリットって何?起こりうるリスクの回避方法

債務整理は、借金を大幅に減らせたり過払い金が返還されたり様々なメリットがあります。

その一方で、カード・住宅・車などの各種ローンから分割払いや携帯の割賦契約など、各種の金銭消費貸借契約(お金を借りる全般の契約)が厳しくなるケースも多くあります。

当記事では、債務整理の手続きを行う上で起こりうるリスクとデメリットを解説いたします。

目次

債務整理とは?

債務整理とは、「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」の4つの手続きの総称です。

債務整理の手続きを行うと借金の減額や支払いに猶予を持たすことができ、返済への道筋を立て無理なく返済していけます。また、借金のある生活から解放されることもあります。

ここまで聞くと、債務整理にはメリットしかなさそうですが、いくつかのデメリットとリスクがあります。

債務整理のデメリット

債務整理をすると、借金のある生活から解放されますが、デメリットも存在します。
債務整理のデメリットを詳しくご説明いたします。

安定した収入がないとできない

債務整理では、借金問題で頭を悩ます方々に、無理のない返済計画をプランニングします。その際に、3年から5年の返済期限を前提としています。

そのため安定した収入があることを債権者側に示す必要があります。収入が不安定な職であったり現在無職であったりすると、場合によっては債権者が債務整理に応じてもらえない可能性があります。

信用情報登録機関(ブラックリスト)への登録

債務整理の手続きをすると、信用情報機関に「異動」や「事故情報」としてイレギュラーな情報が登録されます。したがって、新しくクレジットカードをつくれなかったり、各種借り入れ、分割払い、携帯の割賦契約なども難しくなります。

信用情報登録機関に「事故情報」が掲載されるのは約5年間です。つまり、ブラックリストに掲載されている5年間は、新たに借り入れできません。

新しくクレジットカードをつくりたいと考えているのであれば、5年を目安に考えると良いでしょう。ブラックリスト掲載期間中は、特に住宅ローンや自動車ローンなど、高額なローンも組めないといわれています。

今後の借り入れができなくなる

前に述べた通り、5年はブラックリストに掲載されますが、5年後を目安に新たに借り入れができるようになります。

しかしブラックリストには他にも、「社内ブラック」といわれる、消費者金融や各カード会社が専用に管理してるリストがあります。この「社内ブラック」は、信用情報登録機関のように掲載期間があるわけではありません。半永久的に、債務整理を行った事故情報が残ります。

そのため、一度債務整理を行った会社とそのグループ会社からは、再度借り入れをすることは難しいといわれています。特に見落としがちな「グループ会社」の借り入れも難しいことを覚えておきましょう。

職業の制限

個人再生、任意整理は職業の制限はありませんが、自己破産に限り、破産開始決定から免責決定を受けるまでの間は、保険の外交員、警備会社の警備員など一部就けない職業があります。

自己破産した株式会社、有限会社の取締役・監査役は、一旦退任をしなければいけません。これは、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」が委任の終了事由となっているためです(民法653条)。

会社の役員は、会社から委任されて役員になっていますから、役員が破産開始決定を受けると、退任する必要があります。

ただし、2006年5月の会社法改正により、取締役の欠格事由から破産者が除外されました。破産後一旦退任した取締役・監査役を、即時にふたたび選任することができるようになりました。

債務整理をする上でのリスク

債務整理をする上で、どんなリスクが発生するのでしょうか。どういったリスクがあるかご説明いたします。

手間がかかる・債務整理に応じてくれない

債務整理では、これまでの借金履歴をすべて取り寄せ確認することがあります。

弁護士や司法書士に依頼する場合は、個人で行うよりも楽に手続きが済みますが、債務整理の種類によっても変わってきます。これらの必要書類がそろわなければ、その分スケジュールが遅れていきます。

専門知識があった方がスムーズですし、交渉力もあり有利です。無料相談を行っている事務所も多く、債務整理手続きは、専門家への依頼をすることをおすすめします。

家族に知られるかもしれない

債務整理をしたことが、家族や知人に知られてしまうのを不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

可能であれば、債務整理をしたことが家族や勤務先の会社などに知られたくないと思うのは当然のことです。債務整理をしたからといって、家族や勤務先に通知されてしまうようなことはありません。

しかし、絶対に知られないと断言はできません。
知られてしまう原因として、官報に掲載される債務整理もありそれを見られてしまい知られる場合や保証人になっている場合などがあげられます。

リスクを回避するために、専門家に依頼して、自宅に債務整理や借金に関する書類を送付しないようにお願いするなど配慮することはできます。

官報に掲載される

前述で触れた「官報」に掲載される場合があります。

「官報」とは、国が発行している行政の内容が掲載されたものです。一般的になじみがなく、仕事で読む機会がある人以外で、読む人はほとんどいません。そのため掲載されたとしても、深く悩む必要はないでしょう。

そもそも官報に掲載されるのは、「個人再生」と「自己破産」だけです。この2つは、債務整理の中でも最終手段として用いられます。

専門家との相談で最適な債務整理を選び、対応するようにしましょう。

元金があまり減らない場合もある

債務整理を行っても、過払い金の有無、取引期間、相手方との交渉結果によっては、元金がさほど減らない場合もあります。

まずは弁護士に相談して、どれくらい総返済額が変わるかを確認するのが望ましいでしょう。
ブラックリストに登録されるデメリットもありますので、事前にどのくらい返済されるのかシュミレーションしておくことも可能です。

保証人・連帯保証人に請求が行く場合がある

債務整理の手続きによって異なりますが、借金に保証人・連帯保証人がついている場合、保証人・連帯保証人に請求いく可能性があります。

債務整理の中でも、任意整理、特定調停は保証人や連帯保証人に請求へいくことを回避できます。
なぜなら、任意整理と特定調停は解決したい借金を選ぶことができます。保証人や連帯保証人のついている借金を選ばないことで、保証人や連帯保証人に迷惑をかけずに借金問題を解決することができます。

しかし、自己破産と個人再生では、保証人・連帯保証人に一括請求されてしまう可能性があります。

自己破産や個人再生の手続きをする際は、弁護士などの専門家相談し、慎重に検討するべきでしょう。

購入した物品を引き上げられてしまう可能性がある

債務整理の手続きによって異なりますが、車や住宅を残すことができます。

債務整理の中でも、任意整理、特定調停は車や住宅を残すことができます。
なぜなら、任意整理と特定調停は解決したい借金を選ぶことができます。車のローンや住宅ローンを選ばないことで、車や住宅を手放さずに借金問題を解決することができます。

しかし、自己破産と個人再生は、車や住宅を残すことが難しいでしょう。
どうしても車や住宅を残したい場合は、任意整理、特定調停の手続きができないか弁護士などの専門家相談してみるといいかもしれません。

債務整理に関する相談

はやく相談することが一番ですが、どういった状態で債務整理を検討すればいいのでしょうか。また無料で相談できる相談先はどこか、ご説明いたします。

債務整理をする基準は?

どの状態で債務整理を検討するかについてですが、下記の2点のどちらかの状態になれば、できるだけはやい債務整理の検討とはやく弁護士に相談を行うことが望ましいです。

  • 借金を借金で返すようになった
  • 次回の払込ができない

まず、借金を借金で返す、いわゆる自転車操業の場合は、よほど収入が増える見込みがない限りは、「借金が借金を呼び、金利が金利を呼ぶ」という状態になります。 この状態だと、延々と借金・利息ばかり増えていき、最終的には自己破産せざるを得なくなるくらい、借金が増加する状態になります。

また、次回の払込ができない状態の場合、住宅ローンなど1つの債権者のみであれば、金融機関とのリスケジューリング(返済期間の変更の話し合い)の余地がありますが、複数の金融機関であったり、ショッピングローン・カードローン・消費者金融などの利用がある場合は、延滞状態になる前に、弁護士・司法書士に申し立てをし、債務整理を選択することが重要です。

なぜなら、延滞状態になると、元金返済ができず、利息と遅延損害金が膨らみ、膨大な負債額になるからです。さらに、滞納が数ヶ月続くと給料の差し押さえを受けたり、信用保証機関への登録(ブラックリストに載る)ということもあります。

無料相談できる公的機関

  • 都道府県の消費生活センター・市区町村の消費者相談窓口
    上記の機関では、担当の相談員が状況を聞き、適切な解決方法、専門家の紹介などを行います。
  • 都道府県の法テラス
    収入が一定以下など要件に合致する場合は、国が設立した法テラスという機関に相談し、専門の弁護士・司法書士や、法テラス直営の法律事務所などを紹介してもらえるケースがあります。

金融機関が契約している指定紛争解決機関

金融機関・業者の多くが、契約上のトラブルの際に相談できる、指定紛争解決機関と契約を行っています。金融機関・業者のホームページで、どの機関と契約しているか掲載されていることが大半なので、借りている事業者数が少ない場合は、指定紛争解決機関に相談してみてもよいでしょう。

以上、主要な相談先をあげましたが、「もうすぐ返済期間が来る」「もう返済期限を過ぎてしまった」など、急を要する場合は別です。

債務整理の相談は弁護士や司法書士事務所も無料で対応してくれるケースが多いです。借金問題解決の第一歩は信頼できる専門家に相談するのがいいでしょう。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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