ご相談いただける内容

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きわみ事務所では、「債務整理」(任意整理、個人再生、自己破産)と「過払い金」を主に取り扱っております。

目次

任意整理

任意整理とは債務整理の方法のひとつです。裁判所を介さず交渉によって借金を減額し、3~5年の期間で無理なく返済していきます。比較的お手軽に借金の負担を軽減できることから、もっとも多く利用されている債務整理の方法です。

個人再生

個人再生は、借金を減額することができる債務整理方法です。自己破産のように借金が全額免除されるわけではありませんが、処分されたくない住宅や会社などを所有している人に有効な手続きとなります。借金を最大で5分の1まで減らせること、また、住宅ローンを外す=住宅を手放す必要がないことなどがメリットです。

自己破産

自己破産とは、「返済できなくなった借金を法的に免除してもらうこと」です。自己破産をする場合、裁判所に支払いが不可能なので自己破産をしたい旨を申し出ます。その後、裁判所から選任された破産管財人によって調査がおこなわれ、自己破産が認められれば借金がなくなります。債務者は、免責許可決定が出れば、残りの借金を支払う必要はありません。

過払い金

過払い金とは、貸金業者にお金を借りて返済するときに規定の分より多く支払ってしまった「業者に払いすぎたお金」のことです。本来であれば支払う必要のないお金ですから、業者に対して手続きを取ることで取り戻すことができます。この払いすぎたお金を取り戻す手続きを「過払い金請求」と呼びます。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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