自己破産

自己破産の費用はいくらかかる?少しでも安くすませるためには

「自己破産を検討しているけど、費用がいくらかかるのか知りたい」こちらの記事では、そんな人のために自己破産にかかる費用について解説していきます。自己破産を考えているのであれば、お金がギリギリで費用もできるだけかけたくないもの。しかし弁護士をつけなければ、自己破産が認められないことも考えられます。自己破産にかかる費用は分割支払いも可能なので、自己破産の費用を抑えたい人はこの記事を読んで勉強しましょう。

目次

自己破産とはそもそも何?

自己破産とは借金の支払いができなくなった人が、裁判所に申立てをすることによって借金をゼロにしてもらう手続きのことです。もちろん借金がゼロになることと引き換えに、信用情報がブラックになるなどのリスクもあります。またすべての人に自己破産が認められるわけではありません。

自己破産が認められるかどうかは裁判所の判断なのですが、自己破産が認められる条件の一つに支払い不能状態に陥っていることが必要です。支払い不能状態とは収入がないのに借金の支払いが毎月10万円以上あるなど、借金の支払いをしてしまうと生活ができなくなる状態。自己破産という制度がないと借金が原因で命を絶ってしまうこともあるので、そうした人への救済として自己破産がもうけられています。

自己破産をするときには裁判所に支払う費用に加えて、弁護士費用もかかります。しかし自己破産をする人はお金に余裕がない人がほとんどなので、すぐにお金の用意はできません。自己破産の制度もこれを踏まえて作られているので、費用の支払いについては融通がきくようになっていますよ。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の費用について解説する前に、自己破産をするメリット・デメリットを解説していきます。自己破産を考えている人は自己破産をするメリット・デメリットを把握したうえで、申立てをするかどうか考えましょう。

まず自己破産をするメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 借金が帳消しになる
  • 取り立てがストップする

自己破産をすると借金が帳消しになる点が、1番のメリットでしょう。借金の支払いがあると、なかなか貯金ができずやりたいこともできないという現状に陥っている人も多いのではないでしょうか。借金をした理由は人それぞれですが、借金をしたことで身動きがとれなくなってしまっては、なかなか生活レベルを向上させることができません。自己破産をして借金が帳消しになれば、貯金をしたり何かにチャレンジするための費用を捻出できたりします。そうなれば生活の立て直しができて、新たな一歩が踏み出せます。

また借金の取り立てがなくなるというのも、自己破産をするメリットの一つです。借金の取り立てに関する法律が厳しくなり、深夜の取り立てや恐喝のような取り立てはなくなりました。しかし借金の支払いが遅れると、毎日電話がかかってきて自宅にはハガキも届きます。さらに支払いができないと裁判沙汰になり、精神的にかなり参ってしまうこともあります。自己破産をすると借金が帳消しになるので、債権者からの取り立てもストップします。そうなれば精神的にも余裕がでてきて、生活の立て直しができます。

このように自己破産をすることで、今まで生活に苦しんでいた人が人生をやり直すためのきっかけもつかめます。借金によって生活が厳しいという人は、自己破産を検討しましょう。ただし自己破産を一度すると、二度目の自己破産をするまでに7年以上期間を空けなければなりません。そのため二度目の自己破産はまずないものと考え、自己破産後は気持ちを切り替えてしっかり働かなければなりません。自己破産をするときには、今後の計画をしっかり考えたうえですることが大切です。

一方自己破産をするデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 一定期間信用情報がブラックになる
  • 財産が処分されてしまう
  • 自己破産手続き中は一部の職に就けない

代表的なデメリットとしては、信用情報に傷がつくこと(ブラックリストに載ること)になることが挙げられます。信用情報とはクレジットカードやローン申込み時に参照される情報で、これまでのクレジットカードやローンの支払い情報が載っています。クレジットカードやローン審査時には必ず信用情報が確認されますが、ここでブラックであることがわかると審査には必ず落ちます。日本の信用情報機関は3社ありますが、そのうちシー・アイ・シー(CIC)と日本信用情報機構(JICC)は5年間、全国銀行協会(KSC)は10年間は自己破産をしたときのブラック情報が残ります。そのため少なくとも5年間は、クレジットカードやローンと契約ができません。クレジットカードやローン契約ができなくなると、お金を貯めてからでないと買い物ができなくなります。人によっては生活が大きく変わるので、自己破産をするデメリットとして覚えておきましょう。

自己破産をするデメリット2つ目は、一定以上の財産が処分されてしまうことです。自己破産をするときには財産の調査がおこなわれますが、そこで財産があることがわかると換金されて債権者に分配されます。財産が分配されないと債権者が一方的に不利な制度なので、債権者のためにも財産の分配がおこなわれます。つまり財産を持っている人が自己破産をすると、財産がなくなり生活も大きく変わる可能性があります。自己破産をしてもすべての財産がなくなるわけではありませんが、不動産や車などは換金対象です。そのため財産があるのであれば、自己破産ではなく任意整理や個人再生といった手続きをしたほうがいいケースもあります。ただし、自己破産をしたからといって、すべての財産が処分対象ではありません。99万円以下の現金は保有できますし、家具や家電など生活必需品はそのまま所有できます。財産がどれだけ残せるかは、弁護士に相談をしてみましょう。

また、自己破産の手続き中は、弁護士・司法書士・警備員など一部の職に就けません。そのため対象の仕事をしている人は、仕事を辞めざるをえなくなるケースがあります。ただしこれはあくまで、自己破産の手続きをしている最中のこと。自己破産の手続き終了後であれば、制限されていた職にも就けます。このあたりはよく勘違いされる点なので、間違いがないように覚えておきましょう。

自己破産時裁判所に支払う費用について

それでは自己破産にかかる費用について解説していきます。自己破産にかかる費用は、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2種類。まずは裁判所に支払う費用について解説していきます。

裁判所に支払う費用は以下の3種類です。

  • 収入印紙代
  • 予納郵券代
  • 予納金

収入印紙代は破産の申立てをするために必要な費用で、1,500円固定でかかります。予納郵券代は債権者に資料を郵送するための切手代で、借入社数によって費用が異なります。金額としては3,000円~15,000円で借入社数が多くなればなるほど高くなります。

予納金は裁判所におさめるお金で、これは同時廃止事件なのか管財事件なのかによって大きく費用が違います。同時廃止事件の場合、予納金は10,000円~30,000円ですみます。一方、管財事件の場合最低でも20万円、手続きによっては50万円の予納金を納めなければなりません。手続きが同時廃止事件なのか管財事件なのかによって、裁判所に支払う費用は大きく変わります。

同時廃止事件と管財事件の違いと費用

それではなぜ同時廃止事件と管財事件では、裁判所に支払う費用が大きく違うのでしょうか。理由は管財事件の場合、裁判所から選出された破産管財人がいるからです。破産管財人は破産申立者の財産調査など、自己破産をさせていいのか公正な立場からジャッジします。

破産管財人は弁護士が担当するのですが、その破産管財人に支払う報酬として予納金がかかると思うとわかりやすいのではないでしょうか。同時廃止事件の場合破産管財人の任命がないので、裁判所におさめる予納金は少なくて済みます。

管財事件の場合、弁護士がついていると少額管財という手続きをとることもできます。少額管財とは申立者の代理人である弁護士が管財人に協力することで、裁判所におさめる費用を通常50万円のところ20万円程度までおさえられる制度です。少額管財が使えるのであれば、弁護士に支払う費用を考えても少額管財で手続きをしたほうがいいかもしれませんね。

自己破産をするときの弁護士費用の相場

それでは自己破産をするときに、弁護士に支払う費用はいくらくらいなのでしょうか。弁護士費用は主に3つの項目に分類されます。

  • 着手金(初期費用)
  • 実費
  • 成功報酬

それぞれ支払うタイミングとかかる費用の相場を解説していきます。

まず弁護士に支払う費用としては、着手金が挙げられます。自己破産をするときははじめ弁護士に相談をして、その後弁護士に依頼するかどうかを決めます。最初の相談費用は無料の事務所が多いですが、実際に依頼するとなると着手金を支払わなくてはなりません。着手金の相場は0~20万円です。自己破産はお金がない人がおこなう手続きなので、弁護士事務所によっては着手金無料で契約できるケースもあります。ただしそうした事務所の場合、成功報酬額が高く設定されているケースが多いです。着手金は依頼時に支払うので、弁護士との契約書を交わした後指定の銀行口座に振り込むと、自己破産に向けて手続きがスタートします。

続いては実費です。これは弁護士が裁判所に出向くときの交通費や日当が該当します。たとえば大阪在住の弁護士が、東京に出張しなければならない場合東京までの交通費と1日分の日当を支払わなければなりません。近くの裁判所であれば省略されることもありますが、遠方の場合依頼分以上の業務なので実費で支払って対応してもらうということです。日当がいくらなのかは弁護士によって異なるので、遠方に行くケースがある場合事前に確認しておきましょう。また弁護士事務所によっては、先にまとまった費用をおさめてもらい実費分が余ったら返金されるというケースもあります。実費を毎回支払うとめんどうなので、まとまった支払いの方が楽な場合も多いです。

最後に成功報酬です。これはその名の通り、自己破産が認可されたときに支払うお金です。そのため万が一自己破産が認可されなかった場合、成功報酬分は支払いません。自己破産が認可された後に支払うお金なので、認可通知がきてから期日までに成功報酬を支払うことになります。成功報酬の相場は10万円~40万円です。

自己破産時弁護士に支払う費用は以上です。少しでも弁護士費用をおさえたいのであれば、できるだけ弁護士費用の安い事務所を探さなければなりません。そのとき総額でいくらかかるのかをしっかり把握しておきましょう。着手金が安くても成功報酬が高ければ、支払う費用は多くなってしまいます。

弁護士費用をおさえるための方法

自己破産をするときには、どうしても弁護士費用がかかります。しかし工夫次第では、弁護士費用をおさえることが可能です。それでは弁護士費用をおさえるためには、主に2つの方法があります。

  • 初期費用がかからない事務所・分割払い等可能な事務所を選ぶ
  • 法テラスを利用する

それでは具体的に見ていきましょう。

まずは初期費用がかからない事務所・分割払い等可能な事務所を選ぶという方法です。先ほど弁護士費用の相場を紹介しましたが、報酬額にはかなり幅があることに気づいたでしょうか。弁護士費用は弁護士事務所が自由に決められるので、報酬形態も弁護士事務所によってかなり違います。固定のお客さんがいるからと高い報酬を要求する弁護士もいますし、新規のお客さんをガンガン獲得するため報酬を多少おさえている弁護士もいます。そのため自分で安い弁護士を探して、その弁護士に依頼するという方法がシンプルです。弁護士事務所によっては初期費用がかからない事務所もありますし、報酬の分割支払いに対応してくれる事務所もあります。先ほど紹介したように1番重要なのは弁護士費用の総額ですが、人によっては多少成功報酬が高くても初期費用が安いほうがいい場合もあります。この辺りは個人の都合なので、自身の生活を見直して自分にあった弁護士事務所を探してみましょう。

弁護士費用をおさえるための方法2つ目は、法テラスを利用することです。法テラスとは日本司法支援センターの通称で、経済的に貧しい人でも法律相談ができる機関です。法テラスには弁護士が常駐しており、弁護士に対して金銭トラブル・離婚相談・相続問題など、さまざまな相談ができます。電話での相談も可能ですがオペレーターは法律の専門家ではありません。法テラスであれば弁護士への無料相談が可能なので、近くの法テラスに予約を入れて相談ができます。また実際に相談した弁護士が信頼できるのであれば、その弁護士に自己破産の依頼をすることもできますよ。

また法テラスには民事法律扶助制度という制度もあります。これは弁護士費用の支払いを法テラスが立て替えてくれて、利用者は分割で法テラスに支払いをするという仕組みです。弁護士事務所としては法テラスが立て替えてくれるので取りこぼしがなく、利用者としては弁護士費用を分割支払いにできるというメリットがあります。ただし、民事法律扶助制度は誰でも利用できるわけではなく、3つの条件があります。

  • 収入等が一定額以下であること
  • 勝訴の見込みがないとは言えないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

法テラスを利用するためには収入基準と資産基準がもうけられており、これを下回る人しか民事法律扶助制度は利用できません。たとえば一人暮らしであれば手取り18万2,000円以下(生活保護一等地の場合20万200円以下)であることが、民事法律扶助制度の利用条件です。また一人暮らしの場合、不動産や現金などの資産が180万円以下であることも民事法律扶助制度を受ける条件です。

逆に民事法律扶助制度の条件を満たしているのであれば、民事法律扶助制度はぜひ活用したほうがいい制度です。自己破産をするということは資金的に厳しいことが多いので、民事法律扶助制度を利用すれば弁護士費用を分割にできます。民事法律扶助制度は法テラスで知った弁護士でなくても、利用可能な仕組みです。そのため信頼できる弁護士に出会ってもお金が支払えないのであれば、民事法律扶助制度が適用できないか確認してみましょう。

このように自己破産にかかる弁護士費用は、工夫次第で費用をおさえたり分割支払いにしたりできます。自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては、債権者からの連絡を弁護士が引き受けてくれることも挙げられます。債権者からの電話で疲れてしまったという人は、弁護士を利用すると精神的に落ち着くことができるでしょう。

また自己破産が管財事件になった場合、弁護士をつけることをおすすめします。手続きが大変なことはもちろんなのですが、弁護士をつけていれば少額管財の手続きがとれる可能性があります。少額管財になれば裁判所に支払う費用が30万円ほど安くなるので、弁護士費用とあまり変わりません。少額管財は弁護士をつけないとできない手続きなので、弁護士に手続きを代行してもらえることも含めると、弁護士をつけたほうがかなり楽ですね。弁護士費用は一定以上かかりますが、弁護士をつけるメリットも考えるとプラスになることが多いです。

生活保護を受けている場合はどうなる?

自己破産を検討している人の中には、生活保護を受けているもしくは生活保護を検討している人もいるのではないでしょうか。生活保護は事情があって働けない人を支援する制度なので、収入がない人のライフラインとして機能しています。それでは生活保護を受けている人が、自己破産をするとどうなるのでしょうか。

結論として生活保護を受けている人でも、自己破産をすることができます。生活保護を受けるためには収入が一定以下である必要があるので、お金に困っている人が多いです。さらに生活保護を受けている人が法テラスを利用した場合、支払いの免除を受けることができます。生活保護を受けた状態で自己破産をしたい人はお金に困っているので、それをサポートするための制度ということですね。裁判所に支払う費用は免除されませんが、弁護士費用が免除されるというのはかなり大きいのではないでしょうか。

そのため自己破産と生活保護両方を考えている人は、まず生活保護の申請から先におこないましょう。生活保護を受けてから法テラスを利用すれば自己破産にかかる費用がかなり安くなります。ただし一時的に生活保護を受給する場合(自己破産の手続き終了までに、生活保護から抜けられる見込みがある場合)、法テラスへの支払いはしなければなりません。生活保護から抜けられるイコール仕事に就いているということなので、その時は法テラスへの費用をしっかり支払いましょう。

このように自己破産はお金がない人に対しても、生活を立て直すためにさまざまなサポートをしてくれます。そのためお金がないから自己破産ができないということではなく、自己破産をするための方法を探してみましょう。

弁護士なしで自己破産をするデメリット

ここまで弁護士に依頼する前提で自己破産の費用を解説してきましたが、自己破産は弁護士なしでも手続きができます。しかし弁護士なしで自己破産をするデメリットとして

  • 必要書類の作成に時間がかかる
  • 管財事件の場合、少額管財にできない(予納金が高くなる)
  • 債権者との交渉が大変

このような点が挙げられます。

自己破産にはさまざまな書類が必要で、書類を用意するだけでもかなり大変です。弁護士に依頼すれば書類の記載方法や用意すべき書類を教えてくれるので、その手間がかなり省けます。

また、管財事件の場合弁護士がついていれば、少額管財という手続きが可能です。少額管財と通常管財では裁判所に支払う費用が30万円以上違うので、弁護士費用と大きな差がありません。

さらに弁護士に依頼すれば債権者の対応もしてくれるので、精神的にもかなり楽になります。弁護士に依頼するメリットとデメリットを比べると、メリットの方がかなり多いのが実際のところです。

自己破産の手続きは弁護士に依頼すべき?

ここまで自己破産にかかる費用について解説してきましたが、結論として自己破産は弁護士に依頼すべきなのでしょうか。ここからは自己破産にかかる費用の面から、さまざまな比較をしていきます。

まず裁判所に支払う費用は同時廃止事件の場合3万円ほど、少額管財の場合20万円ほど、通常管財の場合50万円ほどかかります。そして弁護士に依頼する場合の相場としては着手金・実費・成功報酬あわせて30万円から70万円ほどの幅があります。このデータを基にすると、管財事件の場合は弁護士費用が安い弁護士に頼んだ方が、メリットが多いです。少額管財は弁護士がついている場合のみ可能な手続きで、少額管財と通常管財の差額は約30万円。つまり30万円ほどで弁護士に依頼できれば、弁護士が手続きを代行してくれる上かかる費用も変わりません。そのため財産がある人や自己破産の免責不許可事由に該当する人など、管財事件になりそうな人は弁護士に依頼したほうがお得でしょう。

一方、同時廃止事件の場合、自分で手続きをすれば3万円ほどで手続きができる可能性があります。そのため弁護士に依頼するメリットとデメリットを比較したうえで、弁護士に依頼すべきかどうか考えましょう。

ちなみに日本弁護士連合会の消費者問題対策委員会が公開している2017年破産事件及び個人再生事件記録調査によると、自己破産を申請した人のうち約87%が弁護士に約10%の人が司法書士に手続きを依頼しています。自己破産の手続きは想像以上に大変なので、弁護士や司法書士に依頼するほうがいいと考える人が多いようですね。

また、自己破産の手続きは弁護士だけでなく司法書士も可能です。ただ司法書士ができるのは書類作成の代行までであり、代理人になることはできません。弁護士と比較し、司法書士には次のような制限があります。

  • 個別の債権額が140万円を超えると対応できない
  • 認定司法書士でないと手続き代行できない
  • 代理人になれないため、裁判手続きは自分で行う必要がある

費用も弁護士の方が安くなるケースも多く、弁護士が探せるのあれば弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

自己破産手続きを得意とする弁護士の探し方

これから自己破産の申請をしようと考えている人は、弁護士に依頼した方が手続きは確実におこなえます。それでは自己破産手続きをしてくれる弁護士は、どのように探せばいいのでしょうか。ここからは自己破産手続きを得意とする弁護士の探し方を紹介していきます。

まず、自己破産手続きを得意とする弁護士を探すためには、インターネットで検索する、法テラスで無料相談を受ける、弁護士の無料相談会に行くなどの方法があります。弁護士と一言で言っても、得意な分野が異なるので自己破産が得意な弁護士を探しましょう。創業年数や口コミを見ると、その弁護士が自己破産手続きになれているかどうかわかります。自己破産だけでなく、債務整理全般を得意にしているのであれば、さまざまな相談ができるというメリットもあります。

しかし、インターネットで自己破産に強い弁護士を探したからといって、すぐその弁護士に頼むのはやめましょう。おすすめは一度無料相談に行って、話を聞いてもらうことです。自己破産の手続きでは借金をした理由など、プライベートな話もたくさんしなければなりません。弁護士は守秘義務がありますが、安心して話せるかどうかで手続きがスムーズにいくかどうか大きく違ってきます。そのため最終決定は実際に会って、話しやすいかどうかで決めましょう。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

ここまで自己破産の費用について解説してきましたが、最終的な結論としては費用が多少かかっても弁護士に依頼したほうが確実です。裁判所と弁護士に支払う費用をあわせると、同時廃止事件の場合30万円~50万円、少額管財の場合50万円~70万円、通常管財の場合80万円~100万円ほどが自己破産にかかる費用の相場でしょうか。ただし、これらのお金は一括で支払うのではなく、法テラスを活用して分割支払いにするなどの対応もできます。

自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットとしては

  • 手続きの手間が省ける
  • 弁護士に依頼する少額管財事件として扱える場合がある(費用が安くなる)
  • 弁護士に依頼した方が免責されやすい

という点が挙げられます。

自己破産ではたくさんの書類が必要で、裁判官に好印象を与える書き方もあります。弁護士に依頼すれば書類の書き方もしっかりサポートしてくれて、その結果、自己破産の免責がされやすいという点もメリットです。自己破産が認められないとその後の生活がかなり大変になってしまうので、どうしても自己破産を認可してほしいのであれば、弁護士に依頼したほうが確実です。

特に管財事件になる場合、弁護士に依頼すると少額管財事件として扱えるケースがあります。少額管財と通常管財では裁判所に納める費用に30万円ほど差があるので、その分を弁護士費用と考えれば弁護士に依頼したほうが得です。そのため自己破産手続きが管財事件になりそうな場合、弁護士に依頼することをおすすめします。

現代では法テラスの無料相談など、弁護士もかなり身近な存在になっています。丁寧に話を聞いてくれる弁護士もたくさんいますので、まずは無料相談で現状の話をしてみてはいかがでしょうか。自己破産をすることによって、人生が立て直しできるかもしれません。

自己破産後の生活はどうなる

自己破産後の生活がどうなるか不安だという人もいると思いますが、クレジットカードやローン会社と契約できない以外あまり影響はありません。自己破産をすると選挙権がなくなるといった噂もありますが、自己破産をしたからといって国民の権利が奪われることはありません。就職も普通にできますし、年金や健康保険にも加入できます。

自己破産後も結婚して幸せに生活している人はたくさんいますし、中には人生が大きく変わった人もいるでしょう。一方で自己破産をしても、また借金をしてしまう人がいることも事実です。自己破産は人生をやり直すきっかけなので、その後どのように生活していくかが大切です。

自己破産では反省文も書きますが、その中で今後はしっかりお金を貯めて借金しないことも記載します。自己破産をしたことをネガティブにとらえるのではなく、ゼロからのやりなおしだと考えれば前向きになれるでしょう。自己破産をしたのであれば、その後より良い人生が過ごせるよう頑張っていきましょう。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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