任意整理

任意整理とは

任意整理とは、借金に困っている人を助けるための方法のひとつで、裁判所を通さずに話し合いで借金を減らすための手続きのことです。4つある債務整理の中でもっとも手軽に借金を減らすことができるため、4つの中でもっとも多く利用されています。ここでは、任意整理とは何であるかをわかりやすく、その条件やメリット・デメリットを交えながら解説していきます。

目次

任意整理とは

任意整理とは債務整理の方法のひとつです。裁判所を介さず交渉によって借金を減額し、3~5年の期間で無理なく返済していきます。比較的お手軽に借金の負担を軽減できることから、もっとも多く利用されている債務整理の方法です。けれども、すべての借金に当てはまるわけではなく、いくつかのクリアしなければならない条件もあります。また、借金問題においてよく耳にする過払い金と混同してしまう方も少なくありません。

任意整理とは

任意整理は話し合いによって借金の額を減らす、もっともお手軽な債務整理の方法です。しかし、貸金業者が簡単に応じるとは限りません。

裁判所を介する必要がなく、お手軽だからと言って個人が直接交渉に臨むと、相手にされないことの方が多いでしょう。なぜならば、貸したお金とそれに伴う利息の減額を迫られて、得をする貸金業者はいないからです。

だからといって安易に個人再生や自己破産などの債務整理方法を選択すると、自らの、その後の生活においてリスクを背負わなければなりません。まずは信頼できる弁護士などの専門家に相談することが最善の方法と言えます。

任意整理と過払い金との違いと関係性

返済中の借金に過払い金の発生が認められれば、その過払い金を利用して借金を減らします。過払い金とは過去に払い過ぎたお金、すなわち利息制限法の上限を超えた金利のことです。

任意整理が借金の減額を目的とすることに対し、過払い金請求は過去に払い過ぎたお金を取り戻すための請求のことを言います。目的も意味合いも異なる任意整理と過払い金が、なぜ混同されるのかというと、任意整理の手続きの過程で、過払い金を利用することが多いからです。

過払い金請求とは?

一部借金を減額できないものもある

お手軽に借金を減らせることから、よく利用される任意整理ですが、すべての借金において適用されるとは限りません。

車や住宅のローン、あるいはショッピングやキャッシングにおけるクレジットの分割払いなど、金利の低い借金に関しては任意整理が難しくなります。というのは、任意整理は基本的に、利息制限法に基づいて交渉を進めることが多いからです。

利息制限法に定められている利率の上限は15~20%(借入額による)。多くの場合、この20%を超える金利を基準として減額の交渉をします。利息上限を超える利息とは、すなわち過払い金のことです。

2010年の貸金業法の改正以来、ほとんどの貸金業者は上限金利を守るようになり、過払い金の発生が抑えられています。

過払い金の発生が抑えられるということは、任意整理による借金の減額交渉が困難になるということです。ただし、低金利の借金であっても、任意整理することで利息を減らしたり返済期間を延長したりすることができます。低金利だからと諦めずに、専門家に相談してみることが大切です。

任意整理するための条件

任意整理するためにはいくつかの条件があります。

任意整理をするための条件とは、安定した収入があるということ、そして3~5年の間に返済できる見込みと、何よりもその意志があるということです。

月々の生活費を確保したうえでの返済計画ですので、安定した収入が見込めないことには交渉も難しくなります。ここで注意すべきは保証人の存在です。保証人がいても任意整理はできますが、代わりに保証人の方へ請求がいってしまいます。

また、保証人の信用情報に債務整理したことが記録されてしまうので、保証人の方へあらかじめ連絡し同意を得ておくなどの対処が必要です。

任意整理を行うメリット・デメリット

任意整理することによって借金の負担が軽くなることは大きなメリットです。その一方で債務整理の記録が信用情報機関に保管され、しばらくの間キャッシングやクレジットに不便を感じなければなりません。任意整理を行う場合には、このようなメリットとデメリットをあらかじめ知っておくことが大切です。

任意整理を行うメリット

催促がストップする

任意整理を弁護士に依頼すると、すぐに借金の催促がストップします。なぜならば、すべての連絡は代理人である弁護士を通じて行わなければならないからです。借金取り立ての連絡が直接来ないことで、返済についてあれこれ悩まずにすみ精神的に楽になります。

借金額が減額される

交渉事ですので減額幅はさまざまですが、利息カットや返済期間の延長など、確実に生活への負担が減ることも大きなメリットです。ここでもまた、精神的な負担が和らぎます。

過払い金の発生が見込める

任意整理の手続きの過程においてまず行われるのが、過払いがないかどうか調べることです。返済する借金に過払いの発生が認められたら、過払い金によって返済します。場合によっては、借金を完済してもお金が残ることさえあるのです。「棚からぼたもち」とはこのような幸運を言うのでしょう。

任意整理を行うデメリット

信用情報に傷がつく(債務整理)

任意整理を行うことの最大のデメリットが、信用情報機関に債務整理の事故情報として掲載されるということです。信用情報機関とはCICやJICC、全銀協など、金融会社からの情報を元に消費者の情報を管理・開示し、双方の健全なクレジットライフをサポートしていく機関です。

これらの機関はそれぞれに加盟している金融業者で情報を共有します。そのため、任意整理が事故情報として掲載されると、新たな借入ができなくなったりクレジットカードが使えなくなったりしてしまうのです。ただし、事故情報の掲載は5年間、5年を過ぎると情報は消され以前の自由なキャッシングが可能になります。

任意整理できないケース

すべての借金において任意整理の可能性があるわけではありません。交渉手続き以前の段階で、任意整理はできないケースと判断されると、他の方法を勧められることもあります。

債務者(借金をした人)に問題がある場合

借金を一度も返済したことがない

一度も返していないということは、返す意志がないと見なされても仕方ありません。任意整理にとって大切なのは、何とかして返していこうという意志。交渉しても貸金業者が応じる可能性も低く、他の選択を模索する必要があります。

そもそも債務者に収入がない

任意整理は返済計画の練り直しを交渉する債務整理の方法です。収入がなければ返済計画を立てることはできません。このような収入のない方の債務整理の方法としては自己破産があります。

専門家に依頼せず個人で動いている

個人で任意整理しようとすると専門家に依頼する経費節約にはつながりますが、貸金業者にはほぼ相手にされないでしょう。一度は了承したはずの債務契約を「まけてください」と、法律の専門家でもない個人に言われて、「わかりました」と素直に応じてくれる業者は皆無に等しいと言えます。借金の負担軽減のために、任意整理するのであれば専門家に依頼することがベストなのです。

債権者に問題がある場合

何らかの理由により任意整理に応じてもらえない

任意整理は債務者からの勝手なお願いですので、債権者が任意整理に応じる理由は少ないのです。そのため、何かと理由をつけ応じず、門前払いというケースも少なくありません。交渉に応じなかったからといって、法的な拘束もないのが現状です。

方針やルールで最初から任意整理に応じないと決めている

任意整理に応じないという経営方針を打ち出しているグループ会社もあります。このようなケースにおいては、個人再生や自己破産などの債務整理方法を選択せざるを得ません。

絶対に応じないわけではないけれど

個人再生はまだしも自己破産という債務整理方法は、債権者側にとっても大きな痛手です。自己破産されて、貸したお金が無駄になるくらいなら、としぶしぶ任意整理の交渉にのぞむ貸金業者に少なくはありません。

しかしながら、利息カットでも元本一括払いとか、過払いのみの利息カットで将来利息は減らさない、などの厳しい返済条件を突きつけてくることが多く、対応が難しくなります。そもそもの任意整理の目的は借金の負担軽減です。厳しい返済条件を飲むよりは、他の選択をした方が有利になることもあります。

任意整理の流れ

まずは弁護士家に相談するところから任意整理が始まります。個人でも任意整理することはできますが、デメリットが大きすぎるうえに望む結果を導くことは難しいでしょう。専門家依頼という前提で、任意整理の大まかな流れをわかりやすく解説します。

すみやかに専門家に相談する

任意整理は思い立ったが吉日。すみやかな行動をお勧めします。なぜならば、借金というものは日が経つほどに利息がかさんでくるからです。利息の中に過払いがあれば尚のこと、過払い金請求権の時効との関係もあるので、思い立ったらすぐに専門家へ相談しましょう。

専門家への相談はおおむね無料です。相談を受けた弁護士は、債権者情報や債務の内容、貯金残高と生活状況などを元に任意整理が可能かどうかを判断します。可能であればそのまま受理し、さっそく手続きを進めます。

専門家による「受任通知」が債権者に送付される

弁護士は、依頼を受けるとすぐに「受任通知」を債権者に送付し、同時に依頼者の取引履歴の情報開示を求めます。「受任通知」とは専門家が代理人として引き受けたことを示す介入通知であり、債務整理が始まったことを知らせる書類です。「受任通知」を受けとった債権者は、その時点から債務者へ直接連絡をすることができなくなります。

これは貸金業法第21条1項に定められており、違反した貸金業者には2年以下の懲役か300万円以下の罰金、あるいは両方の刑罰が科せられてしまうのです。この刑罰の規定は貸金業法47条に記されています。

取引履歴より利息の引き直し計算をする

代理人は、債権者から入手した取引履歴の情報を元に利息の引き直し計算をし、正確な借金の総額をはじき出します。過払い金の有無を調べるうえでも必要なプロセスです。

過払い金の返還請求を行う

引き直し計算において過払い金がみとめられれば、債権者へ返還請求を行います。返還された過払い金は、代理人への依頼費用等を差し引いて借金残高の返済に充てられます。

和解案(返済計画)の作成と送付

債務者の収入と返済能力を考慮した返済計画が作成され、債権者へ送付されます。分割回数は36回払いを基本とし、最長で60回払いです。また、利息はカットされることがほとんどですので、債務者の負担は大きく軽減されるでしょう。

和解案に基づき交渉開始

作成した返済計画を持って、債権者と交渉し和解の道を探ります。任意整理のプロセスでもっとも困難で、かつ重要なポイントがこの交渉です。もっとも大切な交渉ですが、依頼人である債務者が同席する必要はありません。代理人の弁護士や司法書士といった法律のプロが、債権者と相対し、和解に向けてじっくりと話し合ってくれます。

和解案の締結と支払い開始

債権者の合意が得られたら、法的な拘束力を持たせるために合意書を取り交わします。合意書を取り交わすことは、すなわち和解案の締結。これをもって任意整理のプロセスは終了します。あとは債務者の方に、返済計画通りの無理のない返済をしていただくだけです。

債権者が和解に応じなかったら

なかなか和解に応じてくれない債権者もいれば、交渉の席にすらついてくれない貸金業者も少なくありません。そのような場合、新たな和解案を練り直すこともありますが、特定調停の申し立てを行い、裁判所を介して和解案を探ってもらうこともできます。

任意整理にかかる費用

きわみ事務所では、任意整理をする貸金業者1社に対して6万円(税別)をいただいております。

手続き費用(1社あたり)
6万円(税別)

任意整理まとめ

任意整理を行うことで将来利息をカットし、返済期間を延長することで毎月の返済額を減らすことができ、生活も気持ちも楽になります。また、任意整理を行う際には同時に過払い金があるかどうかを確認しますので、過払い金を取り戻すことが出来れば借金に充当することができます。

任意整理できる条件とメリット・デメリットを踏まえたうえで、あなたの債務状況と照らし合わせてご利用いただければ幸いです。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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