過払い金

過払い金請求手続きの流れ

過払い金請求の手続きはどのような流れで進むのでしょうか。

過払い金請求の手続きは、貸金業者との話し合いによる「任意での交渉」と、裁判を行う「訴訟による交渉」の2つがあります。

ここでは、「任意での交渉の場合」と「訴訟による交渉の場合」の過払い金請求の手続きの流れをご説明いたします。

目次

任意での交渉の場合

任意での交渉の場合は、次のような流れで手続きが進みます。

1.弁護士事務所へお問い合わせ

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。過払い金のお悩みや質問はもちろん、借金のお悩みなどご相談ください。

きわみ事務所では、過払い金請求を含む借金問題について無料で相談を受け付けております。

2.過払い金請求の委任契約を締結

お話をお伺いして状況を把握した上で、デメリットや過払い金請求を行った際のリスクなどをご説明いたします。

すべて同意をいただける場合には、弁護士と相談者様の間で過払い金請求を依頼する委任契約を締結いたします。

契約を締結した後は、相談者様が貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社など)とやり取りすることはなく、今後はすべて弁護士が窓口となって手続きをいたします。過払い金請求は自分で手続きをすることもできますが、弁護士に依頼すれば過払い金請求の知識がなくても安心です。

3.貸金業者へ受任通知を送る

契約締結後に、きわみ事務所が過払い金請求の手続きを受任した旨を貸金業者に通知します。

弁護士に過払い金請求を依頼したときに借金を返済中の場合は、この時点で借金の返済・取り立てがストップします。しかし、自分で過払い金請求を行う場合は、借金の返済・取り立てはストップしませんので注意が必要です。

また、過払い金がいくら発生しているか確認するために貸金業者から取引履歴の取得します。

併せてチェック!

4.過払い金の引き直し計算

おおよそ1週間から1ヶ月程度で貸金業者からの取引履歴を取得できます。この取引履歴をもとに相談者様の借入状況、返済状況を計算し、過払い金の正確な金額を出します。

過払い金の引き直し計算で過払い金が発生していない場合は、弁護士に依頼をしていても費用は発生しません。きわみ事務所では、完全成功報酬型で行っておりますので、過払い金を返還されたときに取り戻せたお金の中から報酬をいただいております。

また、過払い金請求を自分で行う場合は、貸金業者から取引履歴を取得する際に使用用途を聞かれることがあります。このとき、「過払い金を請求するため」と答えてしまうと過払い金と認識したうえで返済をしていたということになるため、過払い金請求の裁判で不利になる可能性もあるため注意しましょう。

5.貸金業者と過払い金額の交渉

弁護士が貸金業者と過払い金の返還額や返還期日などを話し合いによる交渉をします。過払い金請求は、話し合いによる交渉のみで和解する場合と、裁判を行う場合があります。

話し合いによる交渉で和解する場合は、発生した過払い金の全額回収することはできませんが、過払い金をはやく取り戻すことができます。

一方、裁判を行う場合は、話し合いによる交渉より過払い金を取り戻すのに時間がかかります。しかし、より多くの過払い金を取り戻すことができます。

ご相談者様が過払い金をはやく取り戻したいか、時間はかかってもより多くの過払い金を取り戻したいかで対応が異なります。ご要望に合わせてご提案をいたします。

6.過払い金の返還

貸金業者からの入金があったら手続きは完了です。過払い金請求を弁護士に依頼した場合は、貸金業者から返還された過払い金から費用を清算してからご相談者様へ返還されます。

貸金業者によって異なりますが、和解後はやければ2ヶ月程度で入金されることもあります。

訴訟による交渉の場合

訴訟による交渉の場合でも、1.事務所への問い合わせ~5.貸金業者との過払い金額の交渉までは、同様です。

貸金業者との過払い金額の交渉で、互いの合意が得られない場合は和解せず裁判を行います。

6.訴訟提起

訴訟による過払い金請求は、訴状・証拠説明書などを作成して裁判所に提出します。

過払い金が140万円以上の場合は「地方裁判所」、140万円未満の場合は「簡易裁判所」にそれぞれ裁判を起こします。

7.第1回口頭弁論期日

裁判所から貸金業者へ訴訟が送付され、第1回口頭弁論期日(裁判を行う日)が決まります。また、裁判までに貸金業者からの主張・反論が届きます。

8.第1回口頭弁論期日以降

口頭弁論(裁判)は通常1回では終わりません。口頭弁論で互いの主張がなされた後、第2回口頭弁論の期日が設けられます。おおよそ1ヶ月に1回口頭弁論が開催され、判決まで繰り返されます。

9.和解交渉

裁判を行うと判決までに時間がかかります。

しかし、場合によっては貸金業者から和解の申し出をされることもあります。和解の提案が同意できる内容であれば、裁判の途中であっても和解書を交わすことで過払い金請求手続きは終了します。

10.判決・起訴状の和解/起訴外での和解

裁判の途中に和解がまとまった場合は、そのまま過払い金請求手続きは終了します。しかし、和解できなかった場合は、裁判所からの判決が出ます。

過払い金請求の裁判を行った場合、原告(相談者様)が敗訴することはありません。しかし、裁判で争点があると過払い金の金額が少なくなったり、過払い金が取り戻せなかったりする場合があります。

11.過払い金の返還

貸金業者からの入金があったら手続きは完了です。過払い金請求を弁護士に依頼した場合は、貸金業者から返還された過払い金から費用を清算してからご相談者様へ返還されます。

貸金業者によって異なりますが、判決が出てから早ければ2ヶ月程度で入金されることもあります。

より多くの過払い金を取り戻したい場合は裁判が必要

過払い金請求の手続きは、貸金業者との話し合いによる「任意での交渉」と、裁判を行う「訴訟による交渉」の2つがあります。

任意での交渉は裁判を行わないため、過払い金をはやく取り戻すことができます。しかし、発生している過払い金を全額取り戻すことは難しいです。

一方、裁判を行う訴訟による交渉は、裁判に時間がかかるため過払い金を取り戻すのにも時間がかかります。しかし、発生している過払い金を全額回収することができます。さらに、過払い金に5%の利息をつけて取り戻すことができるのです。

そのため、過払い金をより多く取り戻したい場合は、裁判が必要です。

任意交渉で過払い金を請求する場合

任意交渉の場合、貸金業者と話し合いによる交渉で和解できたら、話し合いだけなので裁判を行いません。

裁判を行った場合は、裁判にかかる期間が6ヶ月~12ヶ月程度かかります。そのため、裁判による訴訟を行うよりも任意交渉の方が、過払い金請求から入金までの期間が短くなります。

しかし、任意交渉により和解した場合、発生した過払い金を全額回収することは難しいでしょう。

貸金業者によって過払い金の返還率は異なりますが、例えば、100万円の過払い金があったとしても、交渉による和解だと80万円程度しか取り戻すことができないこともあります。100万円の過払い金があって、80万円取り戻すことができたなら、これでも多く取り戻せたといえます。

時間をかけずにはやくお金を取り戻したい場合は、任意交渉をするといいでしょう。

訴訟で過払い金を請求する場合

裁判による訴訟を行う場合、裁判には6ヶ月~12ヶ月程度の時間がかかるので、任意交渉よりも過払い金請求から入金までの期間に時間がかかります。

しかし、裁判を行うと過払い金は全額取り戻せることができます。また、過払い金に利息(金利5%)をつけて取り戻せることが可能です。

時間をかけても過払い金を全額取り戻したい場合は、訴訟による交渉をするといいでしょう。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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