特定調停のデメリットに要注意!メリットや向いている人もご紹介
債務整理の方法のひとつである特定調停。特定調停は、簡易裁判所を通して、債権者との和解交渉を行い、借金の減額を実現し、生活・事業の立て直しを図る方法です。
ただ、借金を減らせるメリットが大きいものの、手続きの手間や過払い金請求の可否、債務整理後の強制執行など、デメリットも見逃せません。
本記事では、特定調停のデメリットについて詳しく解説します。メリットや向いている人などもご紹介するので、自分の債務整理に合っているかを見極めてみましょう。特定調停は債権者と交渉し借金を減額する手続き
債務整理は、借金を減額・帳消しを裁判所に申し立てする個人再生・自己破産と借金減額を債権者に交渉する特定調停・任意整理に分けることができます。中でも特定調停は、個人でできる債務整理です。
個人で簡易裁判所に申し立てを行うことで、債務者と債権者の交渉を調停委員会がサポートしてくれます。法律の知識を持っていなくても比較的簡単に債務整理を行うことができ、借金の減額によって、生活や事業の立て直しを図ることができます。
借金が減額される仕組みとして、利息制限法と出資法に基づいた引き直し計算で減額幅を算出します。通常、借入に対する金利は、利益制限法によって15~20%が上限とされています。もし高い金利で借りている債務があれば、上限金利に直して計算することで、払いすぎた借金が明らかになるはずです。引き直し計算で減額された借金を返済していくことで、当初の返済よりも負担が少なくなります。
債務者にとって、借金が少なくなる画期的な方法ですが、債務を抱えた人が皆、利用できるわけではなく、一定の条件が定められています。条件は、減額後の借金を3年ほどで返済できること、継続した安定収入があることの2つです。返済期間は、5年ほどまでは延長できますが、返済を見込めない場合は、個人再生や自己破産の対象となります。
特定調停と似た債務整理である任意整理とは、借金の減額という目的は同じですが、細かい部分に違いがあります。例えば、特定調停では簡易裁判所に申し立てをしますが、任意整理では弁護士に代理を依頼して債権者との交渉を行います。
申し立て先の違いにともなって、手続き費用にも差があります。特定調停は債権者1社あたり500円ですが、任意整理は弁護士への依頼料で数万円かかるのが相場です。
他にも、裁判者を介するかによって、法的拘束力にも違いが生じ、任意整理はあくまで私的な和解交渉ですが、特定調停は公的な決定となります。そのため、特定調停には法的拘束力があり、返済の延滞時に強制執行が行われる場合もあります。
特定調停のメリット
特定調停のデメリットを解説する前に、メリットをおさえておきましょう。デメリットが目立つものの、特定調停には他の債務整理よりも優れたメリットもあります。主な特別調停のメリットを詳しく説明していきます。
自力で特定調停を申し立てることができる
特定調停は、自分で申し立てすることができます。任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理は、弁護士や司法書士などの法律のプロに依頼することが多く、手続きや交渉を任せるのが一般的です。その場合、弁護士費用として、着手金や成功報酬などのお金が必要になるので、債務の状況によっては利用が難しいでしょう。
その点、特定調停は自力で簡易裁判所を訪れ、書類作成・提出をすれば、債務整理を始められます。手続きにかかる費用も債権者1社あたり500円ほどに加えて、郵便切手費用数百円で済み、数千円で借金減額を実現できる可能性があります。債務整理にお金をかけられないという方には、特定調停が最適です。
交渉する債権者を選ぶことで財産を残しながら債務整理できる
個人再生や自己破産は、債務を大幅に減額または帳消しにできるものの、財産の大半を失うリスクがあります。借金が減っても、住宅や自動車、会社などを失えば生活・事業の立て直しが難しくなるかもしれません。
特定調停は、債務整理したい債権者を選んで交渉できます。住宅ローンや自動車ローンなど生活や仕事に必要な財産を残しつつ、借金減額を実現可能です。保証人に迷惑がかかる債権者を避けるという使い方もできます。他にも、減額幅の大きい債権者から整理していくなど、状況に合わせた借金減額を図れます。
裁判所を介して債権者と交渉できる
特定調停は、簡易裁判所を通して債権者と和解交渉を行います。債務者と債権者の間には、簡易裁判所が選任した調停委員会が間に立つので、スムーズに交渉を進められます。
特定調停では、2回にわたる調停期日に出廷しなくてはいけません。1回目は債務者のみの出廷で、債権者が納得できる返済計画案を作成する日です。2回目は、債権者も出廷し、調停委員会のサポートを受けながら交渉を進めます。この時、債権者との関係が悪化しているなどで、直接対面したくない場合は、個別に出廷して話し合いを進める配慮もあるので安心です。
強制執行停止を申し立てることができる
特定調停が成立によって、作成される調停調書は公的な文書であり、法的拘束力を持っています。返済の延滞などに対して、強制執行が行われる場合がありますが、債権者によって不当な強制執行を行われる場合も考えられます。
そこで、特定調停には、強制執行の停止を求める制度が定められています。返済しているにも関わらず給与や自動車などを差し押さえられたといった場合に、申し立てることで強制執行を止められます。差し押さえをされると、返せるお金も返せなくなるので、メリットのひとつとしてしっかり覚えておきましょう。
一方、私的な和解交渉である任意整理には、法的拘束力がなく、不当な強制執行を止めることはできません。
こんな時にも役立つ?覚えておきたい特定調停のメリット
特定調停の主なメリットをご紹介しましたが、他にも覚えておきたいメリットがあります。就職状況や手続きにかけられる時間などによって当てはまる場合があるので、しっかりおさえておきましょう。
特定調停の手続きに資格を問わない
特定調停の手続きには、就職状況などの資格は問いません。無職の方や専業主婦などでも手続きすることができます。ただし、3年ほどで返済できること、継続した収入があることといった条件は適用されるので、特定調停の成立までに就職予定がある、家族が返済を援助してくれるとなどの、返済能力を示す必要はあります。
個人再生や任意整理は、定職に就いていないと利用できません。弁護士や司法書士を通すので、見返りを期待できず、そもそも依頼を受けてくれないことがほとんどです。仕事を見つけてから手続きしなければならないので、債務整理が遅れてしまうでしょう。
他の債務整理に比べて時間がかからない
特定調停は、自力で手続きする時間・手間がかかるものの、特定調停が成立するまでの時間は、他の債務整理に比べて早いです。簡易裁判所に申し立てを行い受理された後、2回の調停期日に出廷し、調停成立という流れで、およそ3~4ヵ月を要すると言われています。
他の債務整理にかかる時間を見ていくと、任意整理は弁護士による債権者との交渉に時間がかかることもあり、3~6ヵ月が目安です。個人再生は、個人再生委員の選任を待つ場合を考慮して6ヵ月~1年、自己破産の場合は破産の扱いによって違いがあり、最大1年ほどはかかるでしょう。
官報に載らない
自己破産や個人再生をすると、国の公報紙である官報に破産情報として掲載されます。官報は、インターネットでも公開されていて、金融機関や業者などが見ることが多く、特に業者は破産者がクレジットやローンを利用できないことを知っていて、近づいてくることがあるようです。一般の人は目にする機会は少ないので、官報きっかけで周りにバレる可能性が低いですが、自己破産や個人再生のデメリットに挙げられます。
特定調停の場合は、官報に載らないので、悪徳業者からセールスを受けたり、万が一官報を目にして債務整理がバレたりすることはありません。
特定調停にある7つのデメリットに注意
特定調停には、ご紹介したようなメリットもありますが、デメリットも多く、手続きをする前に確認が必要です。どのようなメリットがあるかを解説していきます。
個人で申し立てできるもの時間と手間が必要
特定調停は、自力で申し立てできる手続きであり、費用の節約にも効果的で、一見利用することが多いように感じます。しかし、実際は書類の作成や手続きが煩雑で、個人で行うには時間と手間が必要です。法律の知識がある人でならば別ですが、はじめて債務整理をする方にとっては難しいでしょう。
必要な書類だけでも、特定調停申立書2部・財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料・関係権利者一覧表・資格証明書などが必要です。中でも関係権利者一覧表は、どの債権者いくら借りていて、現在の返済残高はいくらかなどを細かく記入する必要があり、管理していない場合は現状の把握に時間と手間がかかります。
無事に申し立てが受理された後も、調停期日の出廷など債務者には負担が多いです。
申し立てをするまでに取り立てはストップしない
特定調停は、任意整理に比べて、取り立てがストップするタイミングが遅いのがデメリットです。任意整理は弁護士などの専門家に依頼した時点でストップしますが、特定調停は申し立てをした時点がストップするタイミングになっています。
申し立てするために書類作成が必要であり、個人ですべてを行うのが一般的なので、申し立てまでに時間がかかりがちです。その間取り立ては止まらないので、借金がかさみ、返済の負担が増えかねません。ただちに取り立てを止めたい、これ以上借金を増やしたくないという方は、任意整理の方が適しているでしょう。
特定調停では過払い金請求できない
引き直し計算によって、明らかになった過払い金は、特定調停内では手続きすることはできません。過払い金が発生している場合は、特定調停とは別に、過払い金請求をしなくてはいけないので、その分費用や手間がかかります。
一方で、任意整理では、借金の減額と合わせて、過払い金請求可能です。過払い金が戻ってくれば、大幅な借金の減額を実現できる可能性があります。過払い金請求の手間を減らしたい方は、任意整理がおすすめです。
平日忙しい人は手続きを進めにくい
特定調停は、簡易裁判所に申し立てを行うので、平日に手続きや出廷しなくてはいけません。仕事をしながら特定調停を行うには、仕事の都合をつける必要があるので、仕事が忙しい方は手続きを進めにくいです。
申し立てするまでに時間がかかってしまえば、その間の取り立てで返済が膨らむかもしれません。また調停期日に出廷できなければ、適切な返済計画案の作成ができず、債権者との交渉がうまくいかない可能性もあります。さらに、特定調停では和解交渉がうまく進まなかった場合、遅延損害金が発生する場合も考えられます。借金が減額されても、多額の遅延損害金が発生し、かえって返済額が増えるリスクがあるので、平日時間を確保できない人は、手続きを任せられる任意整理などが最適です。
返済が滞ると差し押さえなど強制執行が行われる
特定調停の成立で作成される調停調書には法的拘束力があるので、内容が守られなければ強制執行が行われます。給与差し押さえや財産差し押さえなどが強制的に行われ、借金の返済に充てられます。
不当な強制執行に対しては、強制執行停止の申し立てを行えますが、計画した返済内容が守られないのは債務者の責任です。債権者と交渉を行う前に、調停委員会とともに必ず返済できる計画を立て、滞りなく返済を行いましょう。
和解交渉がうまくいかないと減額は難しい
特定調停を行えば、必ず借金が減るとは限りません。裁判所の決定によって減額を決めるのではなく、あくまで裁判所は話し合いを仲介する立場なので、話し合いがうまくいかなければ、借金の減額は難しいでしょう。
ただ、債権者の同意を得られなかった場合、裁判所の判断で適当な内容を盛り込んだ決定が出されることがほとんどです。希望通りの減額にならないことも多く、和解交渉は成功とは言えないでしょう。
債務整理に協力的ではない債権者も多い
特定調停などの債務整理は、債権者にとって本来もらうはずのお金が減るので、協力的ではない債権者もいるでしょう。債務者の希望が通らなかったり、交渉の折り合いがつかなかったりしやすくなり、特定調停の遅延や不調を引き起こしやすいです。
特定調停では、債務整理する債権者を選べるので、債権者との関係や対応を見極めて、交渉することも必要でしょう。
特定調停がうまくいかない場合は、個人再生や自己破産に移行
特定調停は、和解交渉がうまく進まなかったり、債権者が協力的でなかったりすると、不成立に終わる場合もあります。その場合、他の債務整理の手続きをする必要があり、個人再生や自己破産に移行しなくてはいけません。個人再生と自己破産がどのような手続きか確認しておきましょう。
個人再生
個人再生とは、特定調停や任意整理よりも多額の返済減額を実現する債務整理です。元の借金を最大10分の1にカットできる場合もあります。自己破産と異なり、財産を残して債務整理できるので、生活や事業を維持しながら返済していけます。
自己破産
自己破産は、裁判所に申し立てすることで借金を帳消しにできる手続きです。一定の価値がある財産は失いますが、借金がゼロになるので再出発に適しています。返済不能に陥った場合に検討される債務整理です。
特定調停が有利に働かないリスクもある
特定調停には、債務者の負担を軽減し生活・事業の立て直しを図る目的がありますが、必ずしも債務者が有利とは言えません。特定調停が不利に働くリスクも覚えておかなければいけません。
一つ目に考慮しておきたいリスクが、調停委員が必ずしも専門家ではないことです。簡易裁判所で選任される調停委員は債務整理の知識を持ち合わせていない場合、債務者の収入状況などに合わない計画が提案されたり、引き直し計算を間違って正しい減額がされなかったりするなどのリスクがあります。特定調停が成立しても、本来の減額幅ではないことや、返済に苦しむ可能性があるので、債務者が不利な交渉となってしまいます。
次に気を付けたいのが、特定調停交渉の遅延です。調停委員が専門家ではないときや債権者が協力的ではないときに、交渉に折り合いが付きにくく、長引いてしまいます。特定調停では、任意整理と違って、遅延損害金が発生する場合があるので、遅延損害金によって借金が増え、特定調停の意味がなくなってしまうかもしれません。
最後に注意したいリスクは、過払い金の取り扱いです。特定調停では過払い金を請求できず、別途手続きしなくてはいけません。手続きする時間や費用をつくれない方は、多額の過払い金があっても取り戻せないので、損をしてしまいます。払いすぎたお金を取り戻すには、任意整理を選択するのが得策です。
特定調停について知っておきたいこと
特定調停を成立させるためには、メリット・デメリットだけでなく、特定調停の件数などある程度の知識を持っておく必要があります。手続きにつまずいたときに、すばやく対処するために、いくつかの知っておきたいことをご紹介します。
特定調停の件数は年々減少している
手続き費用を抑えられることや自力でできることなどメリットだけを見ると、特定調停を行う人が多いように感じます。しかし、実際は特定調停の件数は年々減少を続けています。特定調停の件数とともに成立件数も減っているので、申し立てをしても成立しない可能性が高まっていると言えます。
特定調停の件数は平成15年は54万7,015件あった申し立てが、平成26年時点で3,358件まで減っているようです(石原豊昭『自己破産マニュアル第4版』自由国民社、2016年)。現在に至るまでさらに減っていると予想され、特定調停での借金減額は実現しにくくなっています。
借金の理由は問われるのか
ギャンブルや浪費などが借金の原因である場合には自己破産はできませんが、特定調停では借金の理由は問われません。借金の理由に関わらず、調停を成立可能ですが、ギャンブル・浪費癖は改善する必要があります。返済が滞ると強制執行で財産を失うので、債務整理とともに、お金の使い方や管理を見直さなくてはいけません。
特定調停は家族や保証人に影響が及ぶか
特定調停の申し立てを行うと自身への取り立てはストップします。この時、家族には返済義務がないので、影響は及びません。しかし保証人には、返済義務があり、債務者に取り立てるはずだった請求が届くようになります。一括請求される場合もあり、保証人を借金問題に巻き込んでしまいます。
保証人に迷惑をかけないためには、保証人を付けていない債務を整理したり、理解を求めたりする必要があります。
周りに知られずに手続きできるか
特定調停は自力でできる債務整理なので、バレずに手続きすることも可能です。家族や会社にバレたくないという方は、書類の送付先やスケジュールなどを工夫し、気づかれずに手続きを進めましょう。
ただし、万が一にバレたときには、家族とトラブルになるかもしれません。完済まで行うためには、周りの理解も必要になる場面が来るはずなので、話し合うという選択肢も考慮しましょう。
特定調停に向いているのはこんな人
特定調停のメリット・デメリットを参考に向いている人の人物像をピックアップしました。任意整理や個人再生、自己破産と特定調停で迷っている方は、希望や状況から特定調停が向いているのかを判断してみましょう。
手続き費用をかけたくない・かけられない人
債務整理の手続きを少ない費用で行いたい、弁護士などの専門家に依頼するお金を捻出できない人は、特定調停が適しています。時間や手間がかかるものの、数千円の費用で債務整理を進められます。
債権者と直接交渉するのが難しい人
返済の滞納などによって、債権者との関係が悪化している場合、直接交渉するのは難しいでしょう。特定調停は、債務者と債権者の間を裁判所が取り持ってくれるので、債権者と口論になったり、無茶な提案をされたりすることは少ないです。個別に話を聞く配慮もあるので、顔を合わせず、債務整理を成立させることもできます。
財産を残して債務を整理したい人
住宅や自動車など生活や仕事に必要な財産を手放したくない方は、特定調停を行いましょう。債権者を選ぶことで、財産を残しつつ、債務整理を進められます。
特定調停を確実に成功させるなら法律のプロに相談しよう
特定調停のデメリットには、手続きにかかる時間・手間や取り立てがストップするタイミングの遅さ、過払い金請求できない点などがありました。調停委員が専門家ではないときや債権者が協力的ではないときは不利に働くリスクもあり、必ず借金減額をできるとは限りません。
特定調停は個人できる債務整理ですが、確実に成立させたいならば、弁護士などの専門家への相談を検討しましょう。特定調停の手続きや債権者との交渉などをサポートしてくれるはずです。自力での特定調停に自信がない方は、迷わずまず相談をしてみましょう。
借金が減額される仕組みとして、利息制限法と出資法に基づいた引き直し計算で減額幅を算出します。通常、借入に対する金利は、利益制限法によって15~20%が上限とされています。もし高い金利で借りている債務があれば、上限金利に直して計算することで、払いすぎた借金が明らかになるはずです。引き直し計算で減額された借金を返済していくことで、当初の返済よりも負担が少なくなります。
債務者にとって、借金が少なくなる画期的な方法ですが、債務を抱えた人が皆、利用できるわけではなく、一定の条件が定められています。条件は、減額後の借金を3年ほどで返済できること、継続した安定収入があることの2つです。返済期間は、5年ほどまでは延長できますが、返済を見込めない場合は、個人再生や自己破産の対象となります。
特定調停と似た債務整理である任意整理とは、借金の減額という目的は同じですが、細かい部分に違いがあります。例えば、特定調停では簡易裁判所に申し立てをしますが、任意整理では弁護士に代理を依頼して債権者との交渉を行います。
申し立て先の違いにともなって、手続き費用にも差があります。特定調停は債権者1社あたり500円ですが、任意整理は弁護士への依頼料で数万円かかるのが相場です。
他にも、裁判者を介するかによって、法的拘束力にも違いが生じ、任意整理はあくまで私的な和解交渉ですが、特定調停は公的な決定となります。そのため、特定調停には法的拘束力があり、返済の延滞時に強制執行が行われる場合もあります。