特定調停

特定調停の手続きの流れを徹底解説!流れをおさえてスムーズな手続きを

債務整理の方法である特定調停は、自分でできるのが最大の特徴です。基本的には、弁護士・司法書士に依頼する必要がないので、依頼費用の節約、バレずに一人で債務整理できるといったメリットがあります。

ただし、特定調停の手続きは、法律に詳しくない人にとっては難しく、時間と手間がかかるでしょう。申し立てが遅れると、その分取り立てが続き、借金がかさむので、手続きの流れを理解しておかなければいけません。

本記事では、特定調停の流れについて、全体の流れやステップごとの手続きを解説していきます。特定調停を検討している方はぜひ参考にしてみましょう。

目次

特定調停手続きの流れの全体像をつかもう

特定調停の手続きの流れをステップごとに知る前に、まず特定調停の全体像をつかむことが大切です。特定調停の流れを大まかに以下のようになっています。

  • 【ステップ1】特定調停に必要な書類の作成・簡易裁判所への申し立て
  • 【ステップ2】申し立て受理後、1回目の調停期日に出廷
  • 【ステップ3】2回目の調停期日に出廷・債権者との交渉
  • 【ステップ4】特定調停成立または調停に代わる決定・調停調書作成

特定調停は、簡易裁判所に申し立てを行う手続きで、基本的には個人で手続きすることができます。そのため、個人で行う場合、申し立てに必要な書類を作成する必要があります。特定調停は申し立て後に取り立てがストップするので、債務整理までに借金を増やさないためには、必要な書類をできるだけ早くそろえ、申し立てなくてはいけません。

必要な書類は、特別調停申立書・関係権利者一覧表・財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料、資格証明書の4種類です。特別調停申立書は、簡易裁判所でもらう方法とWebでダウンロードする方法があります。関係権利者一覧表については、債権者の氏名や住所、債務額などを一覧にした書類なので、作成する前に債務先と債務残高を整理しましょう。財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料は、住民票や戸籍謄本、給料明細、資産状況調査票などが該当します。

必要な書類を簡易裁判所に提出し、受理されると取り立てが止まり、調停が始まります。2回の調停期日での出廷を求められ、1回目は調停委員との打ち合わせ、2回目は債権者との交渉を行い、借金の減額を目指します。

特定調停が成立した場合は、返済内容などを定めた調停調書が作成され、借金の減額が決定し、返済に移っていきます。もし債権者の同意が得られなくても、調停に代わる決定と言われる裁判所の判断によって、減額が実現される場合もあります。

以上が特定調停の大まかな全体像です。それぞれステップでどのような手続きや交渉が行われるかを、以降でさらに詳しく解説していきます。

裁判所による調停調書の作成・調停に代わる決定とは

特定調停を申し立てした後、申し立てが受理され、和解交渉が成立した場合、裁判所によって調停調書が作成されます。調停調書には、調停で成立した内容が記載されていて、いくらの借金があって、月々いくら返済するといった返済をするという約束の証拠となります。債務者と債権者の間で、「この約束はしていない」などの言った言わないのトラブルを防ぐ役割があり、公的な文書として法的拘束力を持った約束です。

そのため、調停調書で決められた返済額を守らずに滞納した場合、債権者は強制執行に踏み切ることができます。借金の一括請求を行い、給与や財産を差し押さえし、債権回収を図ります。債務者は、一切の財産を失う可能性が高く、生活や事業の立て直しが難しくなるでしょう。

ただし、特定調停には不当な強制執行を停止する権利が認められています。調停調書の内容を守っているのにも関わらず、強制執行が行われた場合、停止を申し立てることができます。任意整理には強制執行停止の権利はないので、万が一の対処として覚えておきましょう。

また、和解交渉が上手く進まなかった場合、債権者の同意を得られない場合があります。すぐさま特定調停が不成立に終わるのではなく、交渉を打ち切った後調停に代わる決定を行います。調停に代わる決定とは、裁判所が適切な解決策を示す手続きで、双方合意すれば特定調停と同じ効力を持ちます。

調停調書・調停に代わる決定による返済期間・方法

調停調書・調停に代わる決定によって、返済期間と返済方法が決定します。返済期間は原則3年間と定められていますが、最長5年間程度猶予を設けている債権者もいると言われています。返済方法は、月1回の支払いで各債権者に振込などで返済していきます。

先ほども解説しましたが、調停で決められた返済内容は法的拘束力を持っています。返済が滞ると強制執行によって差し押さえが行われるので、確実に支払える計画を提案すること、支払えるように資金繰りをすることが欠かせません。

状況によっては、返済がどうしても遅れてしまう、返済することができない場合もあるでしょう。返済が遅れそうなときは、まず債権者に事前連絡を行いましょう。債権者次第では、初めての延滞なら猶予を与えるなど、返済を待ってくれる可能性があります。返済日を過ぎてしまうと、信用を損ね、いきなり強制執行に踏み切られることもあるので、事前連絡が必須です。

猶予をもらえない、返済ができない状況に陥ったら、他の債務整理を検討する必要があります。個人再生や自己破産を行い、借金を大幅に減額し、生活の債権を図ることができます。

返済ができなくなったときに備えて、個人再生と自己破産についてもおさえておきましょう。

個人再生とは、債務が5,000万円以下の人を対象にした債務整理で、最大で借金を10分の1にできる場合があります。住宅ローンを整理対象から外すことができ、住宅を失わずに債務整理できるのもメリットです。注意点として、収入がなければ手続きを行えません。個人再生を利用するためには、まず定職を見つけなくてはいけません。

自己破産は、一定の価値以上の財産を失う代わりに借金を帳消しにする債務整理です。返済不能に陥った際に効果的で借金から解放されます。ただ、破産者には制限がかかり、職業選択や転居、旅行などを自由にできなくなります。債務整理と言えば自己破産が思い浮かぶ方も多くメジャーな方法ですが、デメリットも大きいたためリスクを理解した上で選択するべき債務整理の方法です。

特定調停における「調停に代わる決定」とは

特定調停において、債権者の同意が得られなかった場合、17条決定とも呼ばれる「調停に代わる決定」が行われます。調停に代わる決定は、調停成立が難しいものの解決策を見つけられる場合、債務者・債権者どちらかから希望があった場合に行われ、裁判所が双方に妥当な調停内容を決定します。特定調停の成立と同じ効力を持つので、調停を成立できなくても、代わりに借金減額を実現することが可能です。

債権者の同意が得られなかった場合の他に、2回目の調停期日に債権者が出廷しなかった場合にも適用されます。債権者が提出した17条決定に従う上申書に基づいて、電話などで債権者と調停委員が協議し、調停を進め、双方合意できる決定を下します。

調停が成立しなくても調停に代わる決定によって、形に関わらず借金が減額されると思いがちですが、そうではありません。調停に代わる決定に債権者が2週間以内に異議を申し立てると、理由を問わず決定は無効になります。その場合、先ほど紹介した個人再生や自己破産などの債務整理に移行するか、訴訟を起こし債権者と争うかを選ぶことになるでしょう。

特定調停後の返済はどのように行われるのか

特定調停は、借金が減額される手続きですが、計画的に返済してはじめて債務をなくすことができます。

特定調停の成立後に自宅に送られてくる調停調書の内容に基づいて、返済期間や月々の返済を守り、債権者に完済まで支払いを続けましょう。調停調書をもし失くしてしまった場合は、裁判所に請求することで再発行可能です。

返済額や期日を守れないおそれがあるときは、まず債権者に連絡し、対応を検討してもらいましょう。3年~5年をかけて債務を返済しきって、完済となります。

特定調停を自分で行うために手続きの特徴と進み方をおさえよう

特定調停は、基本的には自分で行うことができる手続きです。書類作成などを弁護士・司法書士に依頼することもできますが、費用がかかるので、自分で行ってこそメリットのある手続きと言えます。

特定調停の大まかな流れを改めて確認しておきましょう。

  • 【ステップ1】特定調停に必要な書類の作成・簡易裁判所への申し立て
  • 【ステップ2】申し立て受理後、1回目の調停期日に出廷
  • 【ステップ3】2回目の調停期日に出廷・債権者との交渉
  • 【ステップ4】特定調停成立または調停に代わる決定・調停調書作成

特定調停は原則、手続きを本人で行う必要があります。弁護士を代理人に立てたとしても、調停期日に弁護士に代わりに行ってもらうということはできません。

特定調停の手続きの特徴は、自力で行うことの他に、話し合いで借金減額を実現するという点です。個人再生や自己破産のように裁判所が決定するのではなく、特定調停での裁判所の位置づけはあくまで仲介者となります。債務者と債権者の間に立って、円滑な協議を実現し、双方納得できる債務整理を目指します。当然話し合いなので、折り合いが付かなければ、不成立に終わったり、期待していた減額幅ではなかったりすることにも理解が必要です。

特定調停を自分で行うためには、細かいステップを知る必要があるので、実際の進み方を解説していきます。特定調停の申し立て先・特定調停の申し立て・申し立てにあるきまり・申し立て後・調停期日といったステップに分けて内容を理解していきましょう。

特定調停の申し立て先は簡易裁判所

特定調停の申し立て先は簡易裁判所です。簡易裁判所は、全国に438ヵ所あり、特定調停をはじめとした民事事件や民事紛争などの調停を行っています。特定調停の申し立てを行う場合、簡易裁判所を自由に選べないことには注意が必要です。

特定調停の申し立ては、債権者の本店または支店のある所在地にある簡易裁判所で行います。一般的に、自分が住んでいる地域の貸金業者を利用するので、多くの場合近くの簡易裁判所になるでしょう。居住地と離れた貸金業者に借金している場合は、遠方に簡易裁判所に申し立てる必要があり、手続きや出廷に時間と手間はかかる点には注意が必要です。

また複数の債権者との特定調停を行う場合もあるでしょう。貸金業者の所在地が異なり、1つの簡易裁判所にあてはまらないときに、関連事件としてまとめて特定調停を進められる場合もあります。簡易裁判所によって対応が決められているので、まずは複数債権者の所在地が異なる旨を相談してみましょう。

一方、任意整理で債務整理を行う場合は、依頼先は弁護士・司法書士などになるので、債権者の居住地などに左右されることはありません。希望に合った弁護士・司法書士に依頼し、任意整理を任せられます。

特定調停を始めるための申し立て

特定調停を始めるためには、まず簡易裁判所に申し立てを行います。申し立てを行うためには書類と費用が必要です。必要な書類の種類・作成方法や費用を詳しく解説していきます。

必要な書類の種類・作成方法

必要な書類を改めて確認すると、特別調停申立書・関係権利者一覧表・財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料、資格証明書の4つです。簡易裁判所ごとに必要書類が異なる場合もあるので、あくまで参考として把握し、詳しくは申し立てする簡易裁判所へ問い合わせましょう。

特別調停申立書は、簡易裁判所の窓口・Webで入手することができます。特定調停申立書は申立人・相手方・申し立ての趣旨・紛争の要点で項目が構成されています。個人で記入する部分は申立人・相手方・紛争の要点の3つです。申立人・相手方の部分は氏名や住所、電話番号などの基本情報を記入します。紛争の要点では、債務の種類や保証人、契約日、借入金額、債務残高など細かく債務状況を記載するので、あらかじめ債務状況を把握しておきましょう。

次に関係権利者一覧表ですが、特別調停申立書の「紛争の要点」に関わる書類です。債権者の氏名と借入日・金額・残高といった債務内容等、担保権の内容等を記載します。複数の債権者がいる場合は、債務整理を行う債権者の情報をすべて記載しましょう。

最後に、「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」は、「財産の状況を示すべき明細書」と「特定債務者あることを明らかにする資料」の2つに分けられます。

「財産の状況を示すべき明細書」とは、給与明細や源泉徴収票などのコピー、財産を証明する資産状況調査票、収支を示す家計簿などです。返済能力があるかどうかを判断するために利用されます。

「特定債務者であることを明らかにする資料」は、債務整理が必要かの判断材料になります。申立人の資産・申立人の事業の概要・債権者との交渉の経過、希望する調停条項などで構成され、それぞれ記載する必要があります。

資格証明書とは、法務局で取得できる「現在時効全部証明書」または「代表者事項証明書」のことです。この証明書に書かれた債権者の住所・氏名を特定調停申立書の相手方の欄に転記する必要があります。

以上の書類を作成したり、職場で発行したりする必要があるので、時間と手間がかかるでしょう。債権者をあらかじめ整理しておくなど、債務整理を検討したときに債務状況を詳しく把握しておくことが、スムーズな申し立てに欠かせません。

特定調停にかかる費用

特定調停にかかる費用は、1社あたり数千円で済みます。内訳は、債権者1社あたり500円と郵便切手費用数百円に加えて、住民票や戸籍謄本の発行代金などです。複数の債権者に特定調停する際は、その分費用が必要ですが、任意整理など弁護士・司法書士に依頼する場合に比べると、安く債務整理できるのが魅力です。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼するときにかかる費用は、数万円が相場と言われています。交渉を始めるための着手金・成功報酬など細かく費用が加算され、高額になる可能性もあります。債務整理にお金をかけられない方にとって、特手調停は最適な方法です。

特定調停の申し立てで覚えておきたい決まり

特定調停の申し立てをする際に覚えておきたい決まりには、申し立て先の簡易裁判所を選べないこと、必要な書類をそろえなくてはいけないことの他に、取り立てがストップするタイミングがあります。

特定調停は任意整理など他の債務整理に比べて、取り立てが止まるタイミングが遅いです。任意整理は弁護士などに依頼した時点ただちにストップしますが、特定調停は申し立てをするまで取り立てが止まりません。

自分で特定調停の手続きを進める場合、法律の知識がなく、はじめての債務整理であれば、必要書類の作成・発行に時間がかかるでしょう。そのため、申し立てまで取り立てが続き、返済がかさんでしまったり、精神的なストレスがかかったりするので、早めに申し立てするのが得策です。

注意点として、債務に保証人を設定していた場合、本人の取り立てがストップしても、保証人に請求が行われる可能性があります。あらかじめ保証人に理解を求める、保証人を設定していない債権から整理するなど、適切な対応を取りましょう。

特定調停の申し立て後の流れ

特定調停の申し立てが受理されると、申立人に裁判所から呼び出し状が送付され、債権者には特定調停の開始を知らされます。このタイミングで取り立てがストップし、特定調停が成立するまで返済を迫られることはありません。

特定調停の手続きで裁判所に行く回数

特定調停は、申立人が自ら簡易裁判所に出廷しなくてはいけません。裁判所に行く回数は最低2回です。調停期日と言われる調停委員会との話し合い・債権者との交渉を行う日に出廷し、特定調停を進めます。

最低2回で特定調停を成立させることもできますが、可能であれば1回目の調停期日の前に一度出廷するのが望ましいです。債権者は、1回目の調停期日前に、債務状況や意見などを記載した書類を提出するので、あらかじめ把握し、1回目の調停期日に向けて準備すると、調停をスムーズに進められるでしょう。

他にも人によっては、特別調停申立書を入手に行ったり、相談をしに行ったりするなどで、簡易裁判所を訪れる機会もあります。

簡易裁判所は平日のみ開いているので、調停期日に時間を確保できない方は注意が必要です。もし調停期日に裁判所に行けない場合は、簡易裁判所に変更を申し出ましょう。

2回にわたる調停期日の流れ

特定調停の調停期日は1回目と2回目が設定されます。1回目の調停期日は、申立人のみ出廷の義務があり、簡易裁判所で選任された調停委員会と返済計画などの打合せを行います。

まず債権者から提出された計算書や意見陳述書を参考に、借金の減額幅を確認します。この時、引き直し計算という方法で債務を法定利息に合わせて計算しなおし、過払い金を明らかにして、減額幅が検討されます。

1回目の調停期日の主な目的は返済計画の調整です。減額後の債務を月々いくら支払えるかを経済状況などを考慮した上で決定します。できるだけ返済を早く終わらせようと無理な計画を立てることがないよう、生活費だけでなく、医療費や貯蓄なども含めて計画を立てるのがポイントです。

2回目の調停期日には、原則債権者も出廷を求められます。1回目の調停期日で決定した内容を元に、調停委員会が間に立ち、債務者と債権者の交渉を行います。債権者の意見陳述を受けて、適切な返済計画に改めて調整し、債務者と債権者双方が納得すれば、特定調停は成立です。

申立人の中には、債権者と顔を合わせにくい場合もあるでしょう。その場合は、調停室を使って顔を合わせずに意見を聞き取り、交渉が進められるので、取り立てにストレスを感じていた方や関係が悪化している方でも安心です。

また債権者が2回目の調停期日に出廷しない場合も多いようです。この場合、債権者は調停に代わる決定を依頼する旨の上申書を提出しているので、電話などで間接的に意見の聞き取りを行い、裁判所が調整して決定が下されます。

特定調停での債務整理をおすすめしたい人

特定調停の手続きの流れを踏まえた上で、特定調停をおすすめしたい人をピックアップしました。どの債務整理を選べばよいか迷っている方は、特定調停が自分に合っているかを確かめてみましょう。

任意整理などの手続き費用を捻出できない人

特定調停以外の債務整理では、弁護士や司法書士などに依頼するのが一般的です。着手金や成功報酬などのお金がかかるので、手続き費用を捻出できない人は利用することができません。中には、着手金無料など融通の利く場合もありますが、特定調停よりは多くのお金が必要です。

特定調停は、1社あたり数千円で特定調停を始められるので、経済状況が厳しい方でも利用できます。申し立てが受理されれば、取り立てもストップするので、特定調停成立までに返済できる状況を整えたり、返済計画を立てられたりできるでしょう。

差し押さえなどのリスクが不安な人

任意整理にはできず、特定調停ではできることとして、強制執行の停止を求めることができます。調停条項に従っているにも関わらず、債権者から強制執行が行われた場合に停止を申し立てられるので、差し押さえなどのリスクが不安な方には心強い制度です。

ただし、どんな時にも強制執行が停止するという制度ではありません。あくまで不当な強制執行に対するものであり、調停条項が外れる返済の延滞などに対する強制執行は止められません。計画通り返済することを前提に、特定調停を行いましょう。

住宅や自動車などの財産を残したい人

特定調停と任意整理では、債権者を選んで手続きすることができます。住宅ローンや自動車ローンなどを除いて、債務整理できるので、財産を残しつつ債務整理したい方に、特定調停がおすすめです。

また保証人を設定した債権者を避けるという使い方もできます。特定調停の効力は保証人までには及ばず、請求が行われてしまうので、保証人に迷惑をかけないために、特定調停を進める債権者を選びましょう。

個人での特定調停が難しい場合は専門家に相談を

特定調停は、基本的に自力で書類作成や申し立てを行い、手続きに参加しなくてはいけません。手続きの流れを理解する必要もあり、法律の知識がない方や特定調停をはじめて行う方、手続きする時間がない方にとっては、難しい場合も多いでしょう。

自力での特定調停が困難な時は、弁護士・司法書士などの法律の専門家にまず相談するのがおすすめです。必要な書類の作成や手続きの流れについてサポートしてくれるので、スムーズな申し立て・調停を実現できるでしょう。お近くの弁護士や法律事務所などに相談するところから始めてみてくださいね。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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