債務整理

債務整理の相談の流れはどうなっているの?

「借金の返済ができない」「これ以上借金の返済をしつづけるのは苦しい」となった場合にはテレビやラジオ、インターネット等で見る「債務整理」の利用を考えることになります。債務整理は弁護士・司法書士が業務として行っていますが、知り合いにそのような職業に就いている人がいなければ、相談をするのも怖いと感じる方も多いのではないのでしょうか。債務整理はまず借金相談をするところから始めますので、どのような流れで相談をするのかについて知っておきましょう。

目次

債務整理ってどんな手続きなのかを知ろう

まず、これから相談を考えている「債務整理」がどのようなものなのかを知りましょう。

債務整理とは、借金返済ができなくなる・困ってしまった、というような場合に、借金の負担を軽くするために法律的な手段を使って対応することをいいます。

その人の借金や収入、その他の状況にあった手続きを利用することになり、いくつかある手続きの中から自分にあったものを弁護士・司法書士が選ぶことになります。

主に利用されるのは任意整理・自己破産・個人再生です。任意整理というのは、弁護士・司法書士が貸金業者との間に入って条件に関する交渉を行って、有利な内容にしてもらった上で支払をつづけていく手続きをいいます。

銀行・消費者金融といった貸金業者からお金の借入をすると利息をつけて返すことになり、返済が滞っている場合には遅延損害金をつけて支払いをすることになります。

任意整理をすることで、利息や遅延損害金をカットしてもらい、元金を分割弁済するという内容にしてもらえるので、借金完済がぐっと近づくことになります。

なお、親族に援助をしてもらえるなどで、一括返済ができる場合には、元金も減らしてもらえる場合もあります。

自己破産というのは、裁判所に申し立てを行って、裁判所の決定をもらって、債務を免責してもらう手続きをいいます。病気や怪我や会社の業績により解雇をされたような場合で、収入がなくなってしまったような場合には、任意整理をしたとしても支払いができません。

一時的に支払いができない場合ではなく、当面返済の見通しが立たなくなっているような場合や、借入の額と収入のバランスから見て返済ができない状態であると判断できる場合には、自己破産をすることによって返済を免れることが適切であるといえます。

個人再生というのは、裁判所に申し立てを行って、裁判所の決定をもらって、債務を減らしてもらった上で分割弁済をしていく手続きです。

任意整理をするために支払うべき金額を用意することはできないけれども、住宅ローンで買った自宅は維持したい、宅建業・警備員など特定の職業であるため自己破産をすると資格を失ってしまうので自己破産は利用ができないという場合もあるでしょう。

このような場合には、個人再生を利用すると住宅ローンは手続きから除外してそのまま支払い続けるので、自宅は維持できます。また、宅建業・警備員で自己破産を利用できないような場合でも、個人再生を利用する場合には自己破産ではなく資格を失うわけではないので、任意整理ができない場合でも債務整理が利用できます。

以上の3つの手続きが債務整理の基本的な手続きですが、場合によっては次のような借金問題解決方法もありますので知っておいてください。

まず、債務を負担した原因が相続による場合には相続放棄・限定承認という方法を採ることができます。

借金などの債務も、預金債権などの請求権も基本的には相続することになります。このような場合には、相続放棄という方法を利用すると、相続人でなかったとしてくれるようになり、プラスの財産を相続することもできませんが、マイナスの財産も相続することはなくなります。

相続放棄は家庭裁判所に申立をして行う手続です。限定承認は、車・自宅などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を差し引きして、プラスの財産の範囲でだけ相続をする、とする手続で、相続放棄と同様に家庭裁判所への申立によって行うものです。

十分な準備なくして亡くなった場合には、被相続人にどのような財産があるかが相続直後にはわからない場合があります。そのため、自宅を相続するような場合でも、調査をしてみないとわからない場合もあります。

このような場合に相続放棄をしてしまうと、相続人ではなくなってしまうので自宅を相続することができません。自宅は手放したくないけれども、借金があまりにも大きいような場合にこの限定承認をしておくと、調査の結果借金が多い場合には借金を負う必要がなくなります。

過去に借金を支払えなくて長期間支払いをしなかったような場合で最近急に督促が来るようになった場合には、場合によってはその借金は時効で支払う必要がない場合があります。

貸金業者からの貸付については商法522条によって5年で消滅時効にかかることになっており、この期間を過ぎている場合には、時効の援用をすることによって債務から免れることができます。

時効の援用をするためには、裁判所を利用するなどの特別な手続をする必要はなく、貸金業者に内容証明郵便で時効の制度を利用することを通知すれば借金の支払義務がなくなります。

なお、借金の返済ができなくなっているような場合には、貸金業者に訴えられることがあります。そのまま放置していると、貸金業者に判決をとられた上で強制執行をされることになり、給料の一部が差し押さえられることになります。

債務整理を依頼すると、弁護士・司法書士はこれに対応して、時間を稼いで早期に債務整理をしてくれることになります。

債務整理のメリット・デメリット

債務整理をすることのメリットとデメリットを確認しておきましょう。債務整理をすることの最大のメリットは、借金完済が楽になり、お金の面でのやり直しが早くなることです。

自己破産手続を利用すれば、借金が免責されることになり、手続きが無事終了すれば借金返済から免れます。

個人再生をすれば返済すべき借金がかなり減りますので、返済が大幅に楽になります。

任意整理でも利息や遅延損害金といったものの支払いをカットしてくれて、手続後は元金のみの支払になりますので、返済がかなり楽になります。

相続放棄や時効援用をすることができる場合にも返済義務はなくなります。債務整理を依頼することのメリットには、返済を一時ストップすることができ、督促を受けなくなります。

確かに、自己破産や個人再生は法律上では自分で申立をすることができますが、その間も返済義務があり、電話・通知での督促は受け続けることになります。

自分で申立をする場合には法的な援助は一切ないのはもちろんですが、このような督促を受け続ける中で書類作成・添付書類を作成をしなければなりません。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼をすると、支払いを止まり、さらに貸金業者からの督促は弁護士・司法書士が受けてくれますので、精神的な余裕をもって手続をすすめることができます。

以上のように、債務整理をするメリットがある反面、次のようなデメリットもあります。

信用情報機関に債務整理がされたという事故情報が登録されて、新しい借り入れ、クレジットカードの作成などができなくなります。いわゆるブラックリストに載っている状態です。

債務整理をする以上もう借り入れなんかしないと思っていても、自動車に乗ることが日常的な方は、車検・車の買換えといったものについては、お金を貯めて対応する必要があったり、クレジットカード利用やETCを利用する方は、プリペイド方式のものを利用する必要があるなどの影響があります。

ただし、これをおそれて借金の支払いを延滞するようなことになると、その場合にも同じくブラックリストになりますので、返済に困った場合には避けられないことだと考えておくべきです。

また、自己破産・個人再生を利用する場合には、「官報」という国が発行している紙面に手続利用がされた事実が掲載されます。ただ、ほとんどの人は官報を見ていないため、事実上は影響しないといえます。

借金の中に保証人がいるような場合に自己破産や個人再生をすると、保証人に迷惑をかけるということもあります。奨学金を借りているような場合や、事業者ローンを利用しているような場合には、保証人に対する説明をする必要があるでしょう。

自己破産手続で管財人が選任される管財事件になる場合には、管財人に一度郵送物が送られて、中を確認されて自宅に送付されることになっており、同居する家族がいるような場合には秘密にすることが難しいことになります。

弁護士・司法書士に依頼をする場合にはどうしても費用がかかるのもデメリットの一つです。ただ借金が軽くなることに比べれば利益の方が多いですし、債務整理に力を入れている弁護士・司法書士であれば、相談は無料で行っていたり費用を分割にしてくれるなど、無理なく負担できるように配慮がされています。

なお、債務整理や自己破産については、市民権を失う・選挙権を失う・子や夫・妻に影響するといった誤ったではない情報が紹介されていることがありますので、注意をするようにしましょう。

一般的にデメリットとなることは紹介しましたが、多くの人が実際には関係がなかったり、デビットカードの利用など、代替手段がありますので、気軽に相談で聞いてみるようにするのが大事であるといえるでしょう。

債務整理の相談から依頼までの全体的な流れ

では債務整理の相談から依頼までの流れについて見てみましょう。債務整理ができるのは弁護士・司法書士に限られているのですが、弁護士・司法書士にも力を入れている領域・そうではない領域があります。

そのため、債務整理に力をいれている弁護士・司法書士に相談・依頼をすることになります。

現在では弁護士・司法書士はきちんと広告をすることができます。債務整理に力をいれていればホームページなどを整備したり、ポスティング・駅の広告などの広告に力を入れたりします。

債務整理をしている弁護士・司法書士を見つけたならば、念のため弁護士・司法書士が懲戒処分を受けていないかを検索しておいてください。過去に不正・不適切な行為をしたような場合には、所属している弁護士会から懲戒処分を受けることになります。このような情報は公開されるものですので、「(弁護士名)+懲戒」でインターネット検索をしておいて問題のある弁護士・司法書士ではないかを調べます。

次に、相談をしてみようと思える弁護士・司法書士が見つかったら、借金相談の予約をとります。突然訪ねていっても、弁護士・司法書士が外出をしている場合には相談ができないので、無駄足とならないように必ず予約をしましょう。

予約の際に予約の受付担当の方に相談に必要なものを確認しておきます。弁護士・司法書士の中には、相談時にも必ず運転免許証・保険証などの身分証明書が必要な場合があったり、そのまま依頼をするような場合に必要な印鑑など、なにが必要かを確認しておきます。

相談にあたってどの弁護士・司法書士でも必ず聞いてくることがありますので、事前にまとめておくなどして、すぐに答えられるようにしておくと相談がスムーズになります。

債権者名

どの会社から借り入れをしているかを確認しておきます。クレジットカードはvisa・masterという種別ではなく、カードを発行しているのがどの会社かも確認をしましょう。貸金業者以外にも借り入れをしているような場合でも、申告をします。

借入金額

どの会社にどれくらい借り入れをしているかを確認しておきます。保存してある場合には、直近でATMで返済をしたときに出てくる明細書で借り入れ金額を確認しておきます。ただ、し1円単位で金額を把握していないとダメということではないので、大体の金額を伝えられるようにしましょう。

借りたり返したりを繰り返しているような場合には、枠がいくら利用できるかということしか念頭に入れず、大体の金額も把握していないことが多いです。金額が大きくズレると当初に定めた方針を大幅に変えなければならなくなることもあります。

借入時期

借入を開始した時期を確認しておきます。契約書が残っていればベストですが、保存している方の方が少なく、正確な日付がわかる人はほとんどいませんので、大体の時期だけでも把握しておきます。

これは、2010年の改正出資法施行前から借り入れがある場合には、違法な利息の受け取りをしていた可能性があり、元本が減ることもあるからです。

担保・保証人・公正証書の有無

借入について抵当権などの担保・保証人・公正証書という強制執行が可能になる書類を取られていないかを確認しておきます。

担保・保証人・公正証書がある債権を債務整理すると担保にとられているものが競売にかけられる、保証人に請求がされる、給与が差し押さえられるなどの強制執行がされる、といった影響が出るので、かならず申告をします。

・毎月無理なく返済ができる額

「借金が払えない」といっても収入・支出などのバランスがどのようになっているかで程度が違います。

収入がいくらあって、借金返済以外の日常生活にどの程度使っていて、その差額が無理なく借金返済に回せる額といえるので、その額を計算しておきます。
借金相談に行ったならば、まずは上記のような情報を整理し、現在の職業・どのような希望があるかなどを聞いた上で、弁護士・司法書士はその人にあった手続と、債務整理の見通しを伝えます。

最初から自己破産・任意整理などを指名して手続きをするわけではなく、借金の状態・収支の状態、その人に関する情報すべてを吟味した上で適切な手続を示してもらうことになることを知っておきましょう。

弁護士・司法書士の示した手続きに納得がいかなかったような場合や、手続きには納得できても弁護士・司法書士と合わない…と感じるような場合、別の弁護士・司法書士の意見も聞いてみたいという場合には、相談のみで帰宅してもかまいません。

内容に納得して、そのまま任せたい場合には、契約書を交わして依頼ということになります。

契約をすると着手金の支払いをしなけばならなくなるのですが、必ず全額を一括で払うとは限らず、その場では0円もしくは極めて少額で依頼を受けてもらって、分割で支払いをしていくということもあります。

最初にお金が必要かどうかは相談の予約の時点で確認しておきましょう。

方針はどこで確定するのか

債務整理の手続が確定するのはいつくらいでしょうか。

借金額が明細書などで確認できるような場合には、当初から方針を確定して行います。

借金の額が明確でないような場合には、貸金業者に提出を依頼した取引履歴などから確認しますので、その額を見て確定することになります。

債務整理をする場合によくある質問を見てみよう

債務整理に関してよくある質問について確認してみましょう。

Q:債務整理と任意整理とはどう違うのでしょうか?

A:債務整理は借金の返済を楽にすることをいい、これは個別の手続きで実現していくことになります。そのうちの一つである、貸金業者との交渉で借金返済を楽にするのが任意整理です。

債務整理は手続きの総称を言うのに対して、任意整理は債務整理の中に一つの手続であるといえます。

Q:債務整理をすることができるのはどのような人ですか?

A:債務整理は弁護士法72条で定められている法律事務にあたります。
そのため、報酬を得て行うことができるのは弁護士となります。ただ弁護士法は、他の法律で許されている場合には例外的に報酬を得て行うことができるとしています。

司法書士は、司法書士法で裁判所に提出する書類の作成をすることができ、自己破産・個人再生・相続放棄の書類作成ができ、司法書士の中でも認定司法書士という特別な研修を受けて資格を取得した人は、簡易裁判所で取り扱うことができる140万円未満の案件について代理をすることができるので、任意整理をすることができるとされています。

そのため、債務整理を請け負うことができるのは、弁護士・認定司法書士だけであるということになります。

もし、行政書士や税理士などその他の専門家であったり、NPO法人・各種の団体が報酬を得て行っているような場合には、非弁行為という犯罪になります。債務整理の相談は弁護士・司法書士に相談・依頼をするようにしましょう。

Q:事務所に行くのが面倒です。電話と郵送で依頼をすることはできませんか?

A:債務整理の案件については、直接面談するのが基本です。かつて、債務整理と過払い金請求がブームになったときには、電話と書類の郵送のみで債務整理を利用することもできました。

しかし、弁護士と電話をしているつもりが実際には事務員しかおらず、弁護士が名義を貸していた案件が多発して、依頼をした人が被害を被ることが多発したため、現在では直接面談をして依頼をすることが基本となっています。

そのため、高齢で家から出られない、入院をしているようなケースで、急いで依頼をするような特殊な事情がない限り、直接面談をする原則とされています。ただし、依頼をした後の連絡については電話・郵送でやりとりをすることも可能です。

Q:債務整理を依頼するとブラックリストになり選挙権はなくなりますか?

A:債務整理のデメリットのところでもお伝えしましたが、債務整理を依頼すると信用情報機関に自分の情報に事故情報を登録されることになっており、これを一般にブラックリストと呼んでいます。

言葉のイメージから、選挙権がなくなる・公民権(一般には立候補をする権利のことを公民権と呼んでいます)がなくなるなどの情報を聞く場合もあります。

しかし、ブラックリストになったとしても、信用情報を閲覧されるものに制限がかかるだけで、選挙権・公民権がなくなるといった事実はありません。

その他債務整理をすることよって発生するデメリットによって生活ができなくなる、といったイメージを持つ方も多いのですが、クレジットカードはvisaデビットで代替することができたり、ETCカードも同じようなデポジット制のETCパーソナルカードを作成することができたりするので、不便であることはあっても、生活ができなくなってしまう、というものではありません。

債務整理によって被る不利益も必ず克服できますので、弁護士・司法書士に相談をしてみてください。

家族と勤務先には知られずに債務整理をすることができるか。

債務整理をする方の中の多くの人が家族や勤務先に知られたくない、という悩みを抱えています。

まず、債務整理の相談をしたことが家族や勤務先に知られてしまうのでしょうか。確かに債務整理の相談においては、家族構成・家族の収入、場合によってはどこで働いているか?という事を確認します。

しかし、これらはあくまで返済の可能性や手続きへの影響について検討するのに必要な範囲で行うためであって、家族に告知する勤務先に告知するものではありません。弁護士・司法書士には守秘義務が課せられており、相談・依頼を積極的に話すことはありません。

依頼をした後には、家族に内緒にするのであれば、郵送物の封筒について弁護士・司法書士の事務所の名前が入ったものの利用を避けて、茶封筒に弁護士の個人名や担当事務員の個人名で送付をしてもらう、局留めにしてもらう、などの工夫をしてもらえるので、なるべくバレないようにしてもらえます。

ただし、家族が勝手に郵送物をあけるような場合や、依頼者が弁護士費用の支払が遅れて手続が伸びてしまって貸金業者から訴えられ裁判所から自宅に郵送物が届くような場合には、家族が郵送物を見て借金をしている・債務整理を利用しているということがわかってしまうことはあります。

また、自己破産手続を利用するとき、免責不許可事由があったり財産があると認定される場合には少額管財という正式な手続になるのですが、少額管財になると郵送物が管財人の元におくられて中を開けて内容を確認した上で本人に送付されます。

少額管財のときには家族に内緒にするのは難しいといえるでしょう。自己破産・個人再生を利用する場合に、世帯の収入を把握するために妻・夫の収入を確認するための給与明細の提出が求められるような場合には、うまく理由を付けられるように弁護士と相談をして行いましょう。

自己破産・個人再生のときには、官報に載せられることになるのですが、官報を家族が見ていることはほとんどないので、あまり気にする必要はありません。
債務整理の中でも任意整理・個人再生を利用する場合には、長期間にわたった返済を確実にしていかなければならないので、できる限り家族にも話して協力してもらえるようにしておくのが望ましいこともしっておきましょう。

債務整理を依頼しても会社に通知されることは基本的にありません。しかし、会社から借り入れをしていて、自己破産・個人再生を利用するような場合には、会社も債権者として取り扱う必要があるので、この場合には会社にもわかってしまいます。

公務員の場合には共済からの借り入れになるのですが、同様に自己破産・個人再生をする際にはわかってしまいます。

上記のように依頼後に弁護士費用の支払が滞ったような場合には、裁判がされ、その後強制執行がされます。

強制執行には会社から支給される給与の一部が対象になることがあり、給与が差し押さえられると、会社に「以後は差押の対象になった部分については債権者に支払ってください」という通知がいくことになり、会社は借金が払えてないことを把握することになります。

また、ヤミ金融からの借り入れがあるような場合には、借入の際に勤務先を伝えることになりますが、この支払ができなくなったような場合には、勤務先に非常に激しい督促がされることになります。

ヤミ金融からの借り入れについては、貸金業者のように法にのっとって行っているようなものではないので、弁護士・司法書士が介入をしても絶対に勤務先に督促することをやめてくれるわけではないので注意が必要です。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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