過払い金

過払い金請求の対象となる人とは?どんな人が過払い金請求の対象か解説

テレビやCMで「過払い金請求」を聞いたことがあるけど、自分は過払い金請求できる対象かわからないと思っていませんか?

過払い金請求できる対象となる人は、2010年6月17日以前に借入したことがあり、借金を完済してから10年経っていない人です。

ここでは、過払い金請求の対象となる人と過払い金請求の対象とならない人をご説明いたします。自分は過払い金請求の対象なのか確認してみてください。

目次

過払い金請求の対象となる人

過払い金とは、貸金業者に対して払いすぎた利息のことです。過払い金請求をすることによって、貸金業者から払いすぎた利息を取り戻すことができます。

しかし、過払い金は誰にでも発生するわけではありません。

過払い金が発生するのは、次の条件に当てはまる場合のみです。

  • 2010年6月17日以前に借入したことがある
  • 借金を完済してから10年以内である

この条件に当てはまる場合は、過払い金請求の対象となる人です。

2010年6月17日以前に借入をしたことがある

過払い金は、利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えるグレーゾーン金利で取引をしていた場合に発生します。しかし、2010年6月18日に貸金業法が法改正されたことにより、グレーゾーン金利が撤廃されました。そのため、2010年以降の借入には過払い金が発生することはありません。

グレーゾーン金利での取引は2010年の貸金業法の法改正まで行われていた可能性があるため、2010年6月17日以前に借入をしたことがあれば過払い金が発生します。しかし、2010年に貸金業法が改正されることが決定したことにより、2007年頃から多くの貸金業者が金利の見直しを行っています。そのため、2007年以前に借入をしている場合は過払い金が発生している可能性が高いです。

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クレジットカードでキャッシングをしたことがある

過払い金は消費者金融からの借入にしか発生しないと思っていませんか。

過払い金は消費者金融だけでなく、クレジットカードのキャッシング枠の利用も過払い金が発生します。

しかし、クレジットカードにはキャッシング枠とショッピング枠の2つの機能がありますが、ショッピング枠は過払い金が発生しません。キャッシング枠とショッピング枠の両方を利用している場合は、過払い金をショッピング枠の支払い残高にあてられます。ショッピング枠の支払い残高にあてて残ったお金を取り戻すことができます。

グレーゾーン金利で取引をしていた

グレーゾーン金利での取引は利息制限法の上限金利(15%~20%)を超える金利での取引です。利息制限法の上限金利は借入額によって異なります。

利息制限法の上限金利
借入額が10万円未満 上限金利20%
借入額が10万円以上100万円未満 上限金利18%
借入額が100万円以上 上限金利15%

利息制限法の上限金利を超えるグレーゾーン金利で取引をしている場合は、過払い金が発生します。しかし、2010年にグレーゾーン金利が廃止されたため、2010年以降に借入した借金には過払い金は発生しません。

グレーゾーン金利

自分がグレーゾーン金利で取引をしていたのかわからなくても、きわみ事務所では無料でお調べすることができます。過払い金の相談も無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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借金を10年以上返済している

借金を10年以上いまも返済している場合は、グレーゾーン金利で取引をしたことがある可能性があります。

2010年以降の借入は過払い金が発生しませんが、借金を10年以上返済していれば2010年以前に借入をした可能性があるため、過払い金が発生しているかもしれません。

また、過払い金は借入額と返済期間によって過払い金の金額が変わります。借入額が大きく返済期間が長いと、その分利息を多く支払っているため過払い金の金額も多くなるのです。

自己破産をしていて2010年以前に借入をしていた

2010年以降の借入は過払い金が発生しませんが、自己破産をする前に2010年以前に借入をしていた場合は過払い金請求の対象です。

自己破産後に過払い金請求をすることは可能ですが、自己破産後に過払い金請求をすると貸金業者から意図的な財産隠しと主張されることもあります。

そのため、自己破産後に過払い金請求をする場合は弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。

特定調停で債務不存在和解をしたことがある

債務整理の手続きには種類があり、そのなかに特定調停という手続き方法があります。特定調停で債務不存在和解をした場合は、過払い金が発生している可能性があります。

特定調停を行っている場合は、特定調停の手続き後であっても過払い金請求の対象です。

特定調停をしていたことがあり、2010年以前に借入をしたことがある場合は、過払い金が発生しているか確認しましょう。

過払い金請求の対象となる主な貸金業者

過払い金請求の対象となる主な貸金業者は、次の通りです。

  • アコム
  • プロミス
  • レイク
  • アイフル
  • CFJ
  • ニコス
  • オリコ
  • セディナ
  • エポス

上記に記載がない貸金業者でも、過払い金請求ができる可能性があります。

きわみ事務所では、過払い金請求ができるか無料でお調べすることができます。相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

借金を完済してから10年以内である

過払い金請求には時効があり、時効は借金を完済してから10年です。借金を返済中の場合は時効にはなりませんが、借金を完済してから10年経つと過払い金を取り戻すことが難しくなります。

借金を完済している場合は、一日でもはやく過払い金請求をするべきです。

また、2020年4月1日に民法改正されたことにより過払い金請求ができることを知ってから5年経つと時効を迎えてしまいます。2020年4月1日以降に借金を完済した場合は、5年で時効を迎えてしまう可能性がありますので、弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。

過払い金請求の対象とならない人

次の項目に当てはまる場合は、過払い金が発生しません。そのため、過払い金請求の対象とはなりません。

  • 2010年以降に借入をしている
  • 借金を完済してから10年経っている(時効になっている)
  • クレジットカードのショッピング枠の利用分
  • 法定金利での借入をしている
  • 過払い金請求したい貸金業者が倒産している

それぞれ詳しくご説明いたします。

2010年以降に借入をしている

過払い金が発生するのは、2010年以前にグレーゾーン金利で借入をしていた場合です。2010年にグレーゾーン金利が廃止されたため、2010年以降の借入は過払い金が発生しません。

2010年以降は法定内金利のため、過払い金請求の対象とはなりません。

借金を完済してから10年経っている(時効になっている)

過払い金請求には時効があります。時効は借金を完済してから10年です。借金を返済中の場合は時効にはなりませんが、借金を完済してから10年経つと過払い金を取り戻すことが難しいです。

なぜなら、借金を完済してから10年経っても過払い金請求をすることはできますが、時効となっているため貸金業者は過払い金の返還を拒否することが可能になるからです。そのため、借金を完済してから10年経つと過払い金請求の対象外となってしまいます。

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クレジットカードのショッピング枠の利用分

クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠の2つの機能があります。

クレジットカードのキャッシング枠を利用していれば、過払い金が発生している可能性があります。

しかし、クレジットカードのショッピング枠は借金ではなく“立替金”になります。立替金は借金ではありませんので、過払い金が発生しません。そのため、クレジットカードのショッピング枠は過払い金請求の対象とはなりません。

法定金利での借入をしている

2010年以前に借入していても法定内金利ので借入をしている場合は、過払い金が発生しません。

元々金利が低い銀行カードローン、住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどは、金利20%以下の法定内金利のため過払い金請求の対象とはなりません。

銀行カードローン

銀行などで銀行カードローンのサービスを提供していますが、銀行カードローンは2010年以前に借入していても法定内金利のため過払い金は発生しません。

しかし、銀行系クレジットカードを2010年以前に借入している場合は、過払い金が発生している可能性があります。そのため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめいたします。

住宅ローンや自動車ローン

住宅ローンや自動車ローンも法定内金利のため、2010年以前に借入していても過払い金は発生しません。また、教育ローンや奨学金も過払い金は発生しません。

そして、過払い金請求をしたらすでに組んでいるローンへの影響が気になるかもしれませんが、過払い金請求をしてもすでに組んでいるローンへの影響はありません。

過払い金請求したい貸金業者が倒産している

過払い金請求をしたい貸金業者が倒産している場合は、過払い金を取り戻すことが難しくなります。

大手貸金業者であっても、倒産してしまうことがあります。過去に大手貸金業者として有名だった武富士が倒産しています。

過払い金請求をしたい貸金業者がいつ倒産するかわかりません。そのため、借金を完済している場合は、一日でもはやく過払い金請求をするべきです。

過払い金請求の対象となる人は弁護士に依頼するのがおすすめ

自分が過払い金請求の対象とわかっても、過払い金請求をするには何をすればいいのでしょうか。

過払い金請求は自分で行うこともできますが、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

自分で過払い金請求をすると弁護士や司法書士に依頼しないため費用を安く抑えるメリットがありますが、慣れていないことから時間や手間もかかり家族にバレてしまう可能性があります。

自分で過払い金請求をするより弁護士に依頼すれば、手続きもスムーズに進み、より多くの過払い金を取り戻すことができます。

弁護士に依頼するのをおすすめする理由は?

過払い金請求は弁護士と司法書士のどちらにでも依頼することができますが、弁護士に依頼する方が一番の近道といえます。

過払い金請求を司法書士に依頼したら、過払い金と借金それぞれが140万円を超える場合は司法書士では対応することができません。また、過払い金請求で裁判を行うことになったとしても、司法書士は「少額訴訟事案」に限定されています。

しかし、弁護士であれば過払い金や借金が140万円を超える場合でも、対応することができます。また、過払い金請求で裁判をすることになっても対応することができ、最終的に任意整理、自己破産、個人再生を選択することになっても、弁護士であれば対応することができるのです。

また自分で過払い金請求を行った場合、裁判所や貸金業者からの書類は自宅に郵送されることが多く家族にバレてしまう可能性があります。しかし、弁護士に依頼するときに家族に内緒で手続きをしたいと伝えることで、弁護士から送られてくる書類を郵便局留めにしてもらえるなどの対応をしてくれます。

過払い金請求に関する知識がなくても、弁護士がすべて対応してくれるので安心です。そのため、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

きわみ事務所では、過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の実績をあげています。相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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