自己破産

自己破産手続きはどんな流れで進む?手続きを早く終えるためには

自己破産の手続きは弁護士に依頼する人も多いですが、弁護士に依頼する場合でも自己破産の流れを知っておいた方が手続きがスムーズに進みます。こちらの記事では、自己破産の流れについて徹底解説。これから自己破産手続きをする人や自己破産を考えている人は、自己破産の流れをしっかり理解して手続きを進めましょう。

目次

自己破産の全体的な流れや手続きについて

自己破産には大きく分けると同時廃止と管財事件という2つの手続き方法があります。同時廃止事件と管財事件では自己破産の流れ、かかる費用が異なるので、まず前提としてその違いがあることは頭に入れておきましょう。同時廃止になるか管財事件になるかは裁判所が判断するので、裁判所の判断に従いましょう。

自己破産をするためには裁判所に自己破産の申立てが必要ですが、その前に弁護士に相談するのが基本的な流れです。まずは自己破産を依頼する弁護士を探して、はじめは相談からスタート。本当に自己破産をすべきなのかという話からはじまり、自己破産をする場合には自己破産の流れが説明されます。

弁護士に自己破産手続きを依頼することが決まると、まず弁護士から債権者に対して受任通知というものが送られます。受任通知を受け取った債権者は、以降債務者に直接連絡が禁止され弁護士に連絡しなければなりません。債権者からの連絡がストップするので、精神的な安定も得られます。

その後自己破産に必要な書類を記入していきます。自己破産には免責申立書をはじめさまざまな書類が必要なので、1つ1つ漏れがないように記載していきます。住民票や戸籍謄本も必要なので、こうした書類も同時に集めていきます。

同時廃止事件と管財事件の違い

自己破産に必要な書類の準備が終わり、裁判所への書類提出が終わると弁護士が裁判官と面談し破産手続開始決定がなされます。この時点で裁判所から自己破産手続きが同時廃止事件なのか、管財事件なのか決まりその後の流れも決まります。

同時廃止事件とは破産手続開始とともに、自己破産が成立する手続きです。破産手続と自己破産事件が同時に廃止(終了)されるので、同時廃止事件と呼ばれます。同時廃止事件は管財事件に比べて手続きが簡単で、スムーズに進んでいきます。費用も少なくてすむので、申立者の負担も少なくてすみますね。

一方、管財事件の場合、裁判所から破産管財人が選定されます。破産管財人は申立者の財産がいくらあるのか、本当に自己破産を認可してよいのか第三者の立場から判断することが仕事です。そのため管財事件の場合、破産管財人との面談など同時廃止事件に比べると手続きが複雑。破産管財人への報酬なども負担しなければならないので、費用もプラスしてかかります。

自己破産の手続きが同時廃止事件になるか管財事件になるかは、破産者に一定の財産があるかどうかで決まります。自己破産では破産者が所有している財産をすべて調査するので、破産者が財産を持っている場合破産管財人によって詳しい調査が必要です。不動産を所有している場合や会社経営者の場合、管財事件になることがほとんどです。

財産をあまり保有していなくても、自己破産の免責不許可事由に該当している場合も管財事件として扱われることが多いです。

  • 財産隠しなど債権者の利益を妨害する行為をした(財産隠し)
  • クレジットカード現金化をおこなった
  • 特定の債権者に有利な返済をした(偏頗弁済)
  • ギャンブルや浪費などで借金を作った(浪費行為)
  • はじめから自己破産をするつもりだった(詐欺行為)
  • 債権者名簿や債権者一覧表に嘘の情報を記載した
  • 裁判所の調査に対して嘘をついた
  • 過去7年以内に自己破産をしている

免責不許可事由に該当している場合、本当に自己破産をさせていいのか破産管財人が調査します。

自己破産にかかる費用について

自己破産にかかる費用も、同時廃止事件なのか管財事件なのかで大きく変わってきます。 まず自己破産をするのであれば、共通で収入印紙代1,500円と予納郵券代(切手代)3,000円~15,000円がかかります。 予納郵券代は借入社数によって異なり、社数が多いほど高くなります。

これ以外に予納金・官報広告費として、同時廃止事件の場合には1万円~3万円、少額管財の場合には最低20万円、管財事件の場合には最低50万円を裁判所に支払わなければなりません。 少額管財とは弁護士をつけた場合のみ可能な手続きで、通常裁判所がおこなう業務を弁護士が対応することで自己破産にかかる費用をおさえる手続きです。自己破産手続きを弁護士に依頼するのであれば、少額管財の話は出るはずなので担当の弁護士に確認しましょう。

このように同時廃止事件の場合自己破産にかかる必要は高くても5万円ですが、管財事件の場合少なくとも20万円以上かかります。

自己破産に必要な書類について

自己破産の申立てをするときには、さまざまな書類を裁判所に提出しなければなりません。

  • 申立書、陳述書
  • 委任状
  • 住民票、戸籍謄本
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 預貯金通帳の写し
  • 保険証書(解約返戻金がある場合にはその計算書)
  • 車検証(自動車を所有している場合)
  • 賃貸借契約書(借家に住んでいる場合)
  • 登記簿謄本、固定資産評価証明書、査定書(不動産を所有している場合)

代表的な書類でもこれだけあり、これを同居している家族全員分提出しなければなりません。住民票や戸籍謄本は役場に行く必要もありますし、これらの書類を集めるのは結構手間がかかります。

また、自己破産の申立書にはなぜ借金をしたのか詳しく書くなど、書類作成にはかなり時間がかかります。そのため弁護士に依頼しても、実際に裁判所に申立てをするまでには1か月以上時間がかかることが普通です。自己破産をするためには書類をしっかり書かなければならないので、準備はしっかりおこないましょう。

管財事件の手続きと流れを解説

自己破産の手続きが管財事件となった場合、以下のような流れで手続きが進みます。

  • 弁護士による自己破産の相談 ※
  • 弁護士との委任契約の締結 ※
  • 受任通知の送付・取引履歴の開示請求
  • 債権調査・過払い金返還請求
  • 資産・家計状況の調査 ※
  • 免責に関する調査 ※
  • 自己破産の手続の選択 ※
  • 自己破産の申立書の作成 ※
  • 自己破産の申立て(即日面接)
  • 債務者の審尋
  • 破産手続開始決定・破産管財人の選任
  • 破産管財人との打ち合わせ日の調整 ※
  • 引継予納金の納付 ※
  • 破産管財人との打ち合わせ・面接 ※
  • 破産管財人による管財業務の遂行
  • 債権者集会・免責審尋 ※
  • 免責許可・不許可決定 ※
  • 債権者への配当・任務終了報告集会

管財事件の流れを細かく分けていますが、実際に申立者が対応しなければならないのは※印がついている項目です。 その他の項目は弁護士、裁判官、破産管財人が担当するので、ここでは申立者が把握しておくべき流れのみを解説していきます。

管財事件の場合、弁護士に相談し、依頼が完了すると弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。受任通知を受け取った債権者は債務者に連絡がとれず、今後は弁護士に連絡をしなければなりません。支払いが遅れている場合、金融機関からの連絡で精神的にきついと思いますが、受任通知を送付してもらえば連絡はすべてストップします。

受任通知送付後は自己破産申立てのため、書類作成手続きがはじまります。資産・家計状況の調査や免責に関する調査は、弁護士と協力しながら書類を作成していきます。ここで作成した書類は最後まで使うので、作成には時間をかけて慎重におこないます。書類がすべて完成するには、1か月以上かかることもあるので、すぐ自己破産ができるわけではないことは頭に入れておきましょう。

書類作成が終了すると、自己破産手続きを進める意思を最終確認後、裁判所に自己破産の申立てをします。申立てがおこなわれるとその日のうちに、弁護士と裁判官による即日面接がおこなわれます。即日面接で同時廃止事件になるか管財事件になるか決まり、管財事件になった場合には破産管財人との打ち合わせがはじまります。

破産管財人は申立者に自己破産を認めていいか判断するため、裁判所に提出された書類をもとに打ち合わせ・面接をします。破産管財人との面接ではなぜ借金をしたのか、財産は申告したものだけで間違いないのかなどが確認され、場合によっては何度か面談がおこなわれます。破産管財人は面談を経て、自己破産を認めるとそれが裁判所に通知されます。

その後、手続きは裁判所に戻り、債権者集会が開かれます。債権者集会とは債権者に対してなぜ自己破産の申立てがあったのか、配当はいくらになるのかなどを説明する会です。債権者集会という言葉を聞くと物々しい感じがしますが、債権者集会に債権者が出席することはまずありません。債権者集会に参加したからといって、配当が増えることもないので、債権者側も出席するメリットがないと判断するためです。債権者集会では裁判官からいくつか質問をされるだけで、債権者の出席がなければ5分もたたずに終了します。

債権者集会が終了したら、自己破産の手続きは終了するのであとは裁判所の判断を待ちます。そして債権者集会と免責尋問からおおむね1週間程度で免責の許可・不許可が決定し、さらに1か月ほどで自己破産の正式認可が下ります。ここではじめて自己破産が認められたことになり、借金がなくなります。

管財事件の場合、破産管財人との面談・調査、債権者集会の日程調整に時間がかかるので早くても半年、時間がかかる場合1年以上の期間を要することがあります。その間弁護士との打ち合わせなどもあるので、手間や費用も多くかかります。しかし、それだけの手続きを経ても自己破産をすれば、借金がなくなるというメリットがあります。借金がなくなれば人生をやり直せるという人も多いので、自己破産では人生をやり直すためのチャンスとも言えます。

管財事件の場合、裁判所や破産管財人とのやりとりなど、個人では負担が大きな業務も多くあります。そのため管財事件の場合、弁護士に依頼したほうが負担が少なくてすみます。弁護士に依頼すれば少額管財ですむケースもあるので、その分のお金を弁護士費用に充てられます。自己破産手続きを確実に終わらせるためにも、管財事件の場合には特に弁護士を頼ったほうがいいでしょう。

同時廃止事件の手続きと流れを解説

それでは同時廃止事件の場合、どのような流れで自己破産手続きが進むのでしょうか。同時廃止事件の場合、以下のような流れで手続きが進みます。

  • 弁護士による自己破産の相談 ※
  • 弁護士との委任契約の締結 ※
  • 受任通知の送付・取引履歴の開示請求
  • 債権調査・過払い金返還請求
  • 資産・家計状況の調査 ※
  • 免責に関する調査  ※
  • 自己破産の手続の選択 ※
  • 自己破産の申立書の作成  ※
  • 自己破産の申立て(即日面接)
  • 破産者の審尋 ※
  • 破産手続開始決定・同時廃止決定 ※
  • 免責審尋 ※
  • 免責許可・不許可決定 ※

同時廃止事件の場合、管財事件と違い破産管財人は選定されません。そのため破産管財人に関する手続きは、すべて省略されています。また債権者集会もおこなわれないので、その点でもかかる時間はまったく違いますね。

同時廃止事件の場合でも管財事件と同様、弁護士に相談して書類を作成するまでの流れは変わりません。同時廃止事件は財産がない人が対象なので、調査にかかる時間も少なくてすむでしょう。ただし、同時廃止事件でも管財事件でも提出する書類は変わりません。そのため、しっかりと書類を揃えて、借金をした理由などもしっかり記載しないといけませんよ。ここで記載する書類は自己破産の手続きで使われて、万が一債権者名簿に債権者が記載されていなかった場合、債権者名簿に記載されていない債権者の借金は残ったままです。そうしたミスをしないためにも、書類はしっかりチェックしたうえで作成しましょう。

上記流れでは1~9の段階では同時廃止事件も管財事件も同じです。9の即日面接とは自己破産の申立書を提出するとき、あらかじめ弁護士と裁判官が面接をおこなうこと。この即日面接で同時廃止事件になるか管財事件になるか決まります。管財事件ではこの後、破産管財人の選定がおこなわれますが、同時廃止事件では破産者の審尋という流れになります。

破産者審尋とは申立者が裁判官から質問を受けことです。ただし、弁護士がついている場合よほどのことがないと、破産者審尋はおこなわれません。即日面接で弁護士と裁判官の話し合いができているため、破産者審尋の多くは省略されます。

即日面接と破産者審尋が終わると破産手続き開始決定と同時に、破産手続き廃止が決定されます。手続き開始と廃止が同時におこなわれるので、同時廃止という名前がついています。廃止決定とは配当する財産がないため、破産手続きを終了するということ。つまり同時廃止の場合、この時点で自己破産の認可がほぼ下りたということです。

最後に裁判官・弁護士・申立者が出席する免責審尋がおこなわれます。免責審尋では自己破産に関する質問がされますが、弁護士がいる場合ほとんど弁護士が対応してくれます。申立者に対する質問は氏名と住所を聞かれるくらいで、手続き自体も10分ほどで終わることがほとんどです。免責審尋が終了すると、正式に裁判所から自己破産の免責を許可するかどうかの通知がきます。無事免責を許可されたのであれば、自己破産が認められたということなので借金がなくなります。

同時廃止事件の場合、以上のような流れで自己破産が成立します。破産開始と破産手続きの廃止が同時におこなわれるので、書類を裁判所に提出してからはサクサク進んでいきます。早い人であれば弁護士に相談してから、3カ月ほどで自己破産が認められます。

同時廃止事件の場合、裁判所に支払う予納金も5万円以下なのであまり心配することもありません。もしまったくお金がなかったとしても、弁護士に相談して書類を作成するまでの時間が1か月ほどかかります。この期間はすでに債権者に対して受任通知が送付されているので、借金の取り立てもありません。そのため、この期間に裁判所に支払うお金を貯めれば、裁判所への予納金も用意できます。裁判所への予納金納付は裁判所に自己破産の申立書を送付し、受理された後に支払います。そのため書類を作成している間にお金を貯めれば、裁判所への予納金は支払うことができます。

弁護士に支払う費用も、多くの弁護士事務所で分割支払いに対応しています。国の司法支援センターである法テラスを利用すれば、自己破産に強い弁護士に無料相談可能で支払いも分割払いが利用できます。自己破産は個人の生活を立て直すための制度なので、国も生活が立て直せるようにバックアップしてくれます。国の制度を利用すればお金の支払いを最小限に自己破産手続きができるので、ぜひ活用しましょう。

自己破産は弁護士に依頼すべき?

ここまで自己破産の流れを説明してきましたが、自己破産は弁護士に依頼しなくても自分で手続きができます。弁護士に依頼すると弁護士費用がかかる点がデメリット。自己破産をするということはお金に困っているということなので、少しでもお金を節約したいという気持ちはわかります。それでは実際弁護士に依頼するとどうなるのでしょうか。

弁護士に自己破産を依頼するメリットは、以下のようなものがあります。

  • 書類作成のアドバイスがもらえるので書類の記載漏れなどが防げる
  • 裁判所とのやりとりを代行してくれるので手続きに間違いがない
  • 債権者からの連絡を引き受けてくれるので精神的に楽

主なメリットとしてはこのような点が挙げられます。弁護士は裁判のプロなので、書類作成や裁判官とのやり取りに慣れています。もちろん弁護士に依頼せず自分で手続きもできますが、ミスをしてしまったとき取り返しがつきません。弁護士であれば入念なチェックをしてくれますし、裁判官や破産管財人とのやりとりのアドバイスもしれくれます。結論としては自己破産手続きは自分でも可能ですが、弁護士に依頼したほうが楽ということですね。

また、弁護士に依頼するメリットとして、債権者からの連絡がこないという点も挙げられます。弁護士は依頼を受けたらすぐ債権者に受任通知を送付し、受任通知を受け取った債権者は弁護士にしか連絡できません。ささいなことに感じるかもしれませんが、これは想像以上に楽になります。借金の支払いが遅れると債権者からの連絡が毎日きて、精神的に追い込まれてしまうことがあります。弁護士に依頼すると債権者とのやりとりは弁護士がしてくれるので、精神的にかなり気楽です。債権者とはお金の貸し借りをしているので、どうしても冷静な話し合いができずトラブルに発展することが多いですが、弁護士は第三者的な立場からサポートしてくれるのでトラブルも未然に防ぐことが可能です。

自己破産手続きで裁判所に行くことはある?

弁護士に自己破産手続きを依頼した場合、裁判所への連絡は弁護士が担当してくれます。書類の送付も弁護士事務所からしてくれるので、申立者が裁判所に行くのは免責審尋手続きと債権者集会の時だけです。

免責審尋手続きは弁護士とともに出席可能で、自己破産を認可していいか判断するためのもの。同時廃止事件の場合、免責審尋手続きが破産手続開始後おこなわれます。通常、免責審尋手続きは10人ほどの集団でおこなわれ、裁判官が注意事項を述べます。そして申立書の内容に間違いがなければ、10分ほどで手続きが完了します。

管財事件の場合は債権者集会がおこなわれ、債権者に対してなぜ自己破産をするのか、配当はいくらになるのかという説明がおこなわれます。ニュースやドラマでは債権者集会が大々的に取り上げられることがありますが、実際は債権者はほぼ出席しません。そのためいくつかの事項を確認し、5分ほどで終了することがほとんどです。

自己破産の手続きを早く終わらせるためには

ここまで自己破産の流れについて解説しましたが、自己破産の手続きは1日でも早く終わらせたいところ。それでは自己破産の手続きを早く終わらせるには、どうすればいいのでしょうか。

自己破産の手続きを早く終わらせるためには、書類作成を早く終わらせることが重要です。自己破産の書類は用意するものもたくさんありますし、記入しなければならない事項もたくさんあります。そのため通常1か月ほど時間がかかることが多いのですが、この期間を短縮できれば自己破産の手続きが早く終わります。自己破産に必要な主な書類は、以下の通りです。

  • 申立書、陳述書
  • 委任状
  • 住民票、戸籍謄本
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 預貯金通帳の写し
  • 保険証書(解約返戻金がある場合にはその計算書も)
  • 車検証(自動車を所有している場合)
  • 賃貸借契約書(借家に住んでいる場合)
  • 登記簿謄本、固定資産評価証明書、査定書(不動産を所有している場合)

住民票や戸籍謄本はマイナンバーカードがあれば、コンビニでも入手可能です。そのため平日に動けなくても、書類を素早く集めることができます。

また東京での自己破産の場合、即日面接が可能です。即日面接ができれば同時廃止事件の場合、そこで自己破産の廃止手続きもおこなわれます。そのため期間の短縮が可能なので、自己破産のスピードが早くなります。自己破産の日程は裁判所都合の部分も多いですが、短縮できる部分を短縮していきましょう。

自己破産後信用情報などが回復する期間

自己破産をするデメリットとして、信用情報に傷がつくこと(いわゆるブラックリストに載ること)が挙げられます。すでに支払いが61日以上遅れている場合はブラックになることがありますが、そうでなくても自己破産が認可されると信用情報はブラックになります。

日本には信用情報機関が3つありますが、それぞれ信用情報が回復するまでにはシー・アイ・シー(CIC)と日本信用情報機構(JICC)が5年、全国銀行協会(KSC)が10年かかります。そのため自己破産の認可が下りてから、最低5年間はクレジットカードやカードローンと契約できません。ただし、クレジットカードは作成できなくても、その場ですぐ引き落としされるデビットカードであれば作成できます。キャッシュレス化の波が日本にもきていますが、デビットカードがあれば対応できます。

また、自己破産の手続き中は、一部職業に就業制限がかかります。対象の職業は弁護士・司法書士・警備員などです。しかし職業制限はあくまで自己破産の手続き中のみ。自己破産が認可された後は資格が回復し、職に復帰できます。職業制限対象の職業に就いている人は、会社に事情を説明してから自己破産手続きをしないと、後々大変なことになりますよ。

自己破産手続きで弁護士と司法書士の違い

自己破産手続きは自身でも可能ですが、資格を所持している人に代行してもらうこともできます。手続きの代行が可能なのは、弁護士と司法書士。どちらに頼んでも手続きができますが、おすすめは弁護士です。

司法書士は登記手続きの専門家で、自己破産手続きにおいては以下の制限があります。

  • 個別の債権額が140万円を超えると対応できない
  • 認定司法書士でないと手続き代行できない
  • 司法書士は代理人になることができない

このように司法書士は業務が制限されており、特に司法書士に依頼した場合には書類の作成代行は依頼できますが、代理人にはなれませんので裁判所との手続きは自分で行う必要があります。

その点、弁護士は代理人になることが可能ですので、煩雑な手続きを任せることができます。弁護士の中には自己破産や任意整理など、金銭トラブルを得意としている弁護士もたくさんいます。そうした弁護士の中から自分が信頼できる人を選んで、自己破産手続きを頼みましょう。自己破産が成立するかどうかは弁護士にかかっているので、弁護士選びも大切ですよ。

自己破産についてよくある質問

ここまで自己破産の流れについて解説してきました。自己破産の流れを把握したのであれば、いよいよ自己破産の申立てをすることになると思います。自己破産についてよくある質問をまとめてみました。これから自己破産の申立てをする人は、疑問をすべて解消してから弁護士に相談しましょう。

Q.自己破産をすると年金は受け取れない?

A.自己破産をしても年金は受け取れます。

自己破産をしても税金・年金・健康保険など、公的な支払い義務は残ります。つまり自己破産をしても年金の支払いをすることになるので、年金の支払いをしっかりしていれば老後年金は受け取れます。収入が厳しい場合、年金の支払いを分割にもできますので、近くの年金事務所に相談してみましょう。

Q.自己破産をしたら生活保護は受けられない?

A.自己破産をしても生活保護は受けられます。

生活保護を受けている人は、法テラスでの支払いを免除してもらえる仕組みもあります。そのため、もし自己破産と生活保護両方を考えているのであれば、生活保護の申請を先におこないましょう。

Q.破産手続きを申し立てても勤務先に判明することはない?

A.会社に借り入れがある、自己破産の職業制限に引っかかる仕事をしているなどのケースの場合、勤務先に自己破産が判明することがあります。

ただし、裁判所から勤務先に連絡がいくことはないので、何もなければ勤務先にばれないことの方が多いです。

Q.免責許可決定が確定すると本当にすべての借金がなくなる?

A.自己破産には非免責債権があり、それに該当している債権は支払い義務が残ります。

  • 税金、年金、社会保険料など公的な支払い
  • 破産者の悪意・不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 子供の養育費や扶養義務にかかわる支払い
  • 従業員への給料
  • 債権者一覧に掲載されていない債権

これらの支払いは非免責債権なので、非免責債権がある人は気をつけましょう。

自己破産をしても一定の財産は所有できる

自己破産をすると借金がなくなり、生活の立て直しができます。しかし財産を持っている人であれば、自己破産をすることに躊躇することがあります。自己破産では財産がすべてなくなるわけではなく、今後の生活のため一定の財産は所有できる仕組みになっています。

たとえば現金は99万円以下であれば保有できますし、家具や家電など生活必需品も残せます。残念ながら財産として価値がある不動産や車は残せませんが、自由財産拡張という制度を使えば財産が残せる可能性もあります。自己破産後も生活は続いていくので、残せる財産は残すように手続きをしましょう。

また、自己破産手続き開始後に取得した財産については、そのまま自分の手元に残せます。つまり破産手続き開始が認められた後であれば、たとえ自己破産の手続きが進んでいても、自己破産で処分する財産の対象にはなりません。そのため自己破産手続き開始後に仕事に就いて稼いでも、そのお金は財産として残せます。自己破産をしたからといってすべてを失うわけではないので、今後の生活をしっかり考えて手続きを進めましょう。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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