任意整理

任意整理はどのような流れで手続きするの?任意整理の必要書類も解説!

任意整理とは、裁判を行わずに貸金業者と話し合いを行い、両者が合意したうえで借金の返済額や月々の返済額を減らすことで借金を整理することができる手続きです。

毎月の借金返済が難しい方は、月々の借金を減らすことで負担が軽減できるでしょう。

ここでは、任意整理の手続きの流れ、任意整理の必要書類などをご説明いたします。

目次

任意整理とは

任意整理とは、裁判を行わず貸金業者と話し合いによる交渉で借金の返済額や分割回数を決めて和解し、借金を整理することができる手続きです。

任意整理では借金を減額、利息をカットをすることができ、3年~5年程度で借金を完済します。借金を減額できるのは利息制限法の上限金利(15%~20%)を超えて借金をしていた場合のみです。

しかし、法定内金利での借金でも利息をカット、分割回数を増やすことで月々の返済額を少なくすることができます。

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任意整理の手続きの流れ

任意整理の手続きの流れは、次のように進みます。

  • 弁護士事務所へお問い合わせ
  • 任意整理の委任契約を締結する
  • 貸金業者へ受任通知を送る
  • 借入額の調査
  • 貸金業者と交渉
  • 和解成立・返済開始
  • 借金を完済

それぞれ詳しくご説明いたします。

弁護士事務所へお問い合わせ

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。相談者様のお話をお伺いいたします。借金のお悩みなどご相談ください。

任意整理をするのに原則として、安定した収入があることが必要になります。借金額、借入先の貸金業者、借入期間、収入と支出など生活状況をお伺いし、任意整理ができるかどうか確認いたします。

きわみ事務所では、任意整理を含む借金問題について無料で相談を受け付けております。

任意整理の委任契約を締結する

相談者様のお話をお伺いして状況を把握した上で、任意整理を行ったときのリスクをご説明いたします。

すべて同意をいただける場合には、弁護士と相談者様の間で任意整理を依頼する委任契約を締結いたします。

契約を締結した後は、相談者様が貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社など)とやり取りすることはなく、今後はすべて弁護士が窓口となって手続きをいたします。任意整理の手続きを自分で行うこともできますが、弁護士に依頼すれば任意整理の知識がなくても安心です。

貸金業者へ受任通知を送る

任意整理の委任契約を締結後、きわみ事務所が任意整理の手続きを受任した旨、貸金業者に通知します。

受任通知が貸金業者へ到達すると、借金の返済・取り立てがストップします。しかし、任意整理を自分で行う場合は、借金の返済・取り立てはストップしませんので注意が必要です。

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借入額の引き直し計算

貸金業者へ受任通知を送ったときに、貸金業者へ取引履歴を取り寄せます。この取引履歴をもとに相談者様の借入状況、返済状況を引き直し計算します。

この引き直し計算で過払い金があるかがわかります。過払い金で借金がゼロになる場合は、過払い金請求を行います。

もし、貸金業者から取引履歴が取り寄せできない場合は、推定計算を行います。

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貸金業者と交渉

引き直し計算後、弁護士が貸金業者と返済額や分割回数などを交渉します。

貸金業者によって対応が異なり、交渉が難航する場合もあります。

和解成立・返済開始

貸金業者と和解が成立したら、和解書(合意書)を締結します。この和解書に記載されてる返済額を3年~5年かけて返済します。

任意整理を行う前より、利息がカットされるため任意整理を行うことで毎月の返済額が軽減することができます。

借金を完済

和解書の内容通りに3年~5年かけて返済を行い、返済が完了すれば任意整理の手続きは終了です。

任意整理の手続きにかかる期間

任意整理の手続きにかかる期間は、貸金業者によって異なりますが弁護士へ相談してから和解成立・和解書作成まで3ヶ月~6ヶ月程度の期間がかかります。

また、返済開始から完済までは3年~5年かけて返済します。しかし、和解書の内容によって異なる場合もあります。

任意整理の必要書類

任意整理をするのに準備しなければいけない書類がいっぱいありそうと、不安に思う方もいるのではないでしょうか。

任意整理の手続きをするのに必要な書類を詳しくご説明いたします。

任意整理をするのに必ず必要になる書類

任意整理をするのに必ず必要になる書類は、次の通りです。

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 借入先のクレジットカード・キャッシングカード

それぞれ詳しくご説明いたします。

本人確認書類

運転免許証、パスポートなど本人確認できる書類です。

印鑑

シャチハタではなく認印が望ましいでしょう。

借入先のクレジットカード・キャッシングカード

任意整理をしたい貸金業者のクレジットカードまたはキャッシングカードが必要です。

状況によって必要になる書類

状況によって次の書類も必要になるでしょう。事前に準備しておくと、手続きをスムーズに進めることができます。

  • 債権者一覧
  • 預金通帳
  • 住民票
  • 源泉徴収票、確定申告書
  • 不動産の登記簿謄本
  • 生命保険証券

それぞれ詳しくご説明いたします。

債権者一覧

借入先の貸金業者の名前、最初の借入日、借入額、借入総額、月々の返済額、借入した目的などをまとめておくといいでしょう。

預金通帳

使用している預金通帳を用意しましょう。

住民票

本籍記載の住民票を用意しましょう。

源泉徴収票、確定申告書

源泉徴収票や確定申告書など収入がわかる書類を準備しましょう。

不動産の登記簿謄本

不動産を所有している場合は、登記簿謄本が必要です。

生命保険証券

生命保険に加入している場合は、生命保険証券が必要です。

任意整理の手続き中にやってはいけないこと

任意整理の手続き中に次のようなことをやってしまうと、任意整理の手続きを進めることができなくなってしまう可能性があります。また、貸金業者と和解ができないこともあるため、注意が必要です。

  • 新たな借入をする
  • 任意整理の手続きをしているカードを使う

任意整理をするとブラックリストに載るため新たな借入が難しくなりますが、任意整理の手続き中に新たな借入をしてしまうと借金が増えてしまうことになります。借金が増えてしまえば、その分借金を完済できるまでの期間が延びてしまいます。

また、貸金業者から借入できないからといってヤミ金から借入をするのは絶対にやめましょう。法定外の高い金利での貸付や違法な取り立てをされる可能性があります。

そして、任意整理の手続きをしているカードを使い続けてしまうのもやめましょう。カードを使い続けてしまうと、借金総額が確定しません。借金総額が確定しないと任意整理の手続きが進まなくなってしまうのです。また、貸金業者との和解交渉も難航する可能性があるため注意しましょう。

弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
登録番号:43737

昭和59年大阪府豊中市生まれ。平成21年神戸大学法科大学院卒業後、大阪市内の法律事務所で交通事故、個別労働紛争事件、債務整理事件、慰謝料請求事件などの経験を積み、平成29年2月独立開業。

きわみ事務所では全国から月3,500件以上の過払い・借金問題に関する相談をいただいております。過払い金請求に強い弁護士が累計7億円以上の過払い金返還実績を上げていますので、少しでもお困りのことがあれば無料相談をご利用ください。

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